義務者が住宅ローンを支払っている場合の婚姻費用(婚費)の計算方法

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2023.1.22mf
制作:弁護士河原崎弘

相談:別居している夫が住宅ローンを払っている

夫が家で出て(別居)3年経過しました。夫は年収2000万円、私は、120万円です。子供1人(6歳)います。
私と子供が住んでいる自宅は夫名義ですが、この住宅ローン(残3000万円)の支払いが月にすると、25万円あり、夫が支払っています。 夫は、離婚を求めていますが、私は離婚を拒否しています。
現在、夫は私に生活費として月額15万円送ってくれます。少ない感じがするのですが、いかがでしょう。

回答:支払い中のローン金額を考慮する

算定表の金額は、住居費を含んでいます。 義務者が住宅ローンを支払い、その住宅に権利者が居住している場合は、算定表の金額を、そのまま適用すると、義務者は、二重の負担をすることになります。
他方、算定表の金額から、毎月のローン金額を差引く方法は、住宅ローンの返済は、義務者の資産形成の面がありますので、適切ではありません。
この問題を解決する確定した計算方法はありませんが、次の修正計算方法があります。
年収:円〜1,999,999〜2,499,999〜2,999,999 〜3,499,999 〜3,999,999〜4,499,999〜4,999,999〜5,499,999〜5,999,999
住居関係費:円/月27,94032,35431,655 32,590 37,871 42,65246,98345,35452,517

年収:円〜6,49,9999〜6,999,999〜7,499,999 〜7,999,999 〜8,999,999〜9,999,999〜12,499,999 〜14,999,99915,000,00〜
住居関係費:円/月50,04053,63257,640 57,732 60,885 64,02771,948 77,787 98,046


計算式

夫年収 2000万円
妻年収  120万円
子供6歳  1人

基礎収入の計算
  夫の基礎収入   2000万円 × 0.38= 760万円
  妻の基礎収入    120万円 × 0.50 ≒  60万円

                                               100 + 62
妻と子供の生活費 = (760万円+60万円)× --------------
                                            100 + 100 + 62
                  ≒   507万円

婚姻費用分担額  = 507万円 − 60万円
         = 447万円       ← 住宅ローンを考慮しない場合の婚姻費用


住居関係費(ローンを控除)を控除した婚姻費用
         = 447万円 − 2万7940円 × 12  ← 平均的住居関係費を差引く
         = 413万4700円
    月額   ≒ 34万4500円
なお、養育費支払い義務者が、義務者居住用の住宅ローンを支払っている場合は、本件とは別です。算定表の金額をそのまま使います。
相談者の場合、適正な婚姻費用は、現在の金額より高いです。家庭裁判所に婚姻費用の増額を求める調停を申立ててください。

判決

登録 2010.5.3
港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161