働かない年下の夫です、離婚できますか/弁護士の法律相談

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2015.5.19mf
相談
結婚して3年、夫は30才無職。私は35才で、外資系大手企業にて、男性と同様の安定した収入を得ています。子供はいません。
下記のような生活状態で、協議離婚を望む場合の手続き、「慰謝料」と言うほどでもないまでも、ある程度の金銭請求は可能でしょうか。

事件の発覚は今年の4月でした。夫が100万円ほどの借金を抱えてていることに気づきました。始まりは、去年の9月頃からです。もちろん、サラ金からです。とりあえず、夫の実家に肩代わりしてもらい、借金は返済しました。そして、その使い道と理由は、仕事が思うようにいかず、ストレス発散のため、風俗店に行き、その資金が必要となり、借金がかさんでいったそうです。
前勤務先には、何度か嘘をつき、会社を休んだりしながら、「とにかく仕事が嫌なので、ノイローゼになりそうだ」と、言って、5月に自主退社しました。それ以来、無職(アルバイトを不定期にしながら)の生活です。その後もまた1度、今度はサラ金ではないものの、百貨店のカードによるキャッシングで、10万円借りました。実は、学生時代にもこのような多額のキャッシングで、実家に支払ってもらったという過去があったらしいです。結婚前にそれを聞いていましたが、彼は当時は素直な好青年の印象でしたので、私は、直る(直してあげようと)と思って結婚しました。

不況の最中、リストラされたのではなく、自己都合で勝手に退職しておきながら、その後もちろん不況の波の中、再就職もならず、時には、暴言、暴力もあり、私たちの生活は荒んだ日々となっています。
何とか、生活は私の収入と、3ヶ月間続く失業保険+バイト代でどうにかなっているものの、夫には「稼ぐ」ための必至の努力も見られず、「バイトだから・・・」と言っては車を使い、そこにかかる費用も、延ばし延ばしの状態です。
さすがの私も、ほとほと、生活にも疲れ始め、おまけに私の仕事は朝は早く、夜は遅く、休みに出勤したり、長期出張があったりで、肉体的にも疲労が重なります。
この状態を打開するには、もう離婚しかないと思っています。一度「別居」という状態を作るのが良いのか、夫が同意するならば、さっさと離婚を選ぶべきなのか、迷っています。
さらに、夫の借金につき、私が支払う義務がありますか
相談者は、予約して、弁護士会の有料(30分、5250円)法律相談を受けました。

回答
あなたの夫のような人は、男性にも、女性にもいます。
配偶者が資産家とか、まともな収入がある場合は、配偶者は、3年おきくらいに借金の尻拭いをし(通常、妻が借金をした例)、配偶者にまともな収入がなければ、家庭は崩壊します(通常、夫が借金をした例)。

彼の甘えた生活は、今後も続くのでしょう。 しかし、ここまでは無責任な第三者の意見です。
人生は長いです。彼との生活に耐えて生きるか、別れて生活するか、あなた自身が冷静に決めたらどうでしょう。
あなたには彼に対する未練心が若干あるようです。 家庭裁判所 へ「夫婦関係調整」の調停を申立て、どのようにすれば夫婦関係が円満にできるか、第三者(調停委員)の意見を聞きながら話し合ってください。その後に離婚すべきかを決めても良いでしょう。気持ちが通じて、信頼できるかが重要でしょう。
あなたに未練心がないなら、区役所にある離婚届用紙に両者で署名、捺印し、提出すれば離婚できます。夫が離婚に同意しないなら、「離婚」の調停を申立てるとよいでしょう。
彼に対し慰藉料を請求できますが、婚姻期間が短いので、認められる金額は200万円くらいです。しかも、お金を持たない夫から、実際に取立ることは難しいでしょう。

夫婦の一方の債務につき、日常の家事の債務については、他方の配偶者は責任を負います(民法761条)。
借金して家計のために消費した場合は、他方の配偶者は責任を負います。借金して遊興費に消費した場合は、他方の配偶者は責任を負いません。サラ金の借金について、通常は、他方の配偶者に責任はありません。

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