健康保険証を使われ、信販会社から請求されている

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2015.3.25更新mf
弁護士河原崎弘
相談
1998 年 6 月初め、私の勤めている会社に鈴木賢治という人から電話があり、「携帯電話のモニターを募集しています」と、言って来ました。私は、初めは断わりました。鈴木は、穏やかな言葉で、「費用が無料なので、お勧めできますが」と、言うので、私はその気になり、近くの喫茶店で会いましたた。
そこで、私は、鈴木から名刺をもらい、契約について説明を受け、携帯電話の登録用紙に名前を書きました。鈴木は、「登録には健康保険証と銀行のキャッシュカードが必要です」と言いました。私は、少し不安でしたので、鈴木に免許証を見せてもらい、名前と写真を確認し、保険証とキャッシュカードを鈴木に渡しました。カードの暗証番号は教えていません。
保険証とキャッシュカードは、2 日後に書留で送られてきたので、安心していました。

ところが、12月になり、突然、信販会社から電話があり、「入金が遅れている」と返済を請求されました。よく説明を聞いていると、私が、「 6 月にお金を借りている」とのことでした。同様に、現在までに 7 つの信販会社から返済請求の電話がありました。鈴木は、1件 30 万〜 50 万位借りたようで、合計は 200 万〜 350 万円位になっています。借金はすべて無人契約機で行われたようです。
私は、信販会社に事情を話し、自分でも調べたところ、鈴木は、最近、7 月から 12 月までの分を一旦返済し、再び限度額まで引き出したようです。
警察に相談しましたが、警察は相手にしてくれませんでした。
そこで、私は、自分で調べることとし、興信所に依頼し、鈴木を捜してもらいました。しかし、鈴木は偽名で、名刺、免許証も偽造だったようです。名刺に書いてある会社も実在しませんでした。結局、鈴木を見つけることはできませんでした。
この場合、
  1. 信販会社と私の間で金銭貸付けの契約は成立しているのでしょうか
  2. もし成立している場合、私に返済義務があるのでしょうか
  3. 弁護士に相談した方がよいのでしょうか
  4. 法律相談の費用が心配です
  5. 信販会社から連絡があり、「筆跡鑑定をやりたい」言われています。応じた方がよいのでしょうか
回答
  1. 署名した書類が携帯電話の申込み書であれば、あなたとの間に、金銭貸借契約は成立していません。
  2. 金銭貸借の契約は鈴木があなたの保険証を使った無権代理行為に基づいています(民法 113 条 1 項)。従って、あなたは債務につき責任はありません。
  3. 金額が大きいですから、弁護士に相談した方がよいでしょう。
  4. 弁護士会 での 法律相談の費用 は30分5千円〜1万円位です。心配することはありません。
  5. 信販会社が「筆跡鑑定をやりたい」と言うなら、応じたらいかがですか。ただし、筆跡鑑定は、あまりあてになりません。
    万一あなたの筆跡であるとの鑑定結果が出た場合は、あなたから信販会社に対して債務不存在確認訴訟を提起し、裁判上で鑑定をしてもらうとよいでしょう。
    信販会社があなたに返済請求する場合、信販会社が「あなたに貸した」ことについて挙証責任を負いますから、あなたがそれほど心配することはありません。
    警察へ詐欺罪で 告訴状(被害品は保険証とキャッシュカード)を出した方が良いでしょう。
レッスン
保険証、運転免許証、クレジットカード、キャッシュカードを身分証明書代わりに使うことがあります。それを使って本件のように詐欺事件が発生します。通常本人は、債務につき責任はありません。しかし、本件のように犯罪に巻き込まれますから、保険証などを簡単に他人に預けてはいけませんね。

関連質問
母の保険証を、私の弟(22歳)が持ち出して、勝手に金融会社からお金を借りました。身内なので、これは仕方がないですか?

お答え
無権代理行為ですので、通常、お母さんには責任はありません。通常、お金を貸すときに金融会社は母親に問い合わせをします。母親がこれに答えると、母親に責任が生じます。さらに、 お母さんが、弟に代わって返済すると無権代理行為の追認となり、責任が生じます(民法 116 条)。
金融会社は詐欺の被害者、弟は詐欺犯です。

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