を受任する
相続と弁護士
父母、長男、長女、次男(私)が親族です。、 10年前、父が亡くなった時、父の遺産を母が相続し、長男が祭祀承継者になりました。その後、長男は祭祀承継者としては何もしません。長男は、法事もせず、母の葬儀の喪主は、私がなりました。お骨も私が保管しています。
兄弟間で話ができない状態です。
母は、遺言を書き、「兄弟姉妹仲良くすること、母の遺産を兄弟姉妹で平等に分けること」 を望んでいます。
弁護士さんにお願いできますか。長女は、私と、同意見です。 次男と長女が法律事務所に相談にきました。
相続事件の場合、弁護士の関与の仕方は、複数の相続人から、1人の弁護士が事件依頼されることは結構ある。それに伴い、一部の相続人の代理人になる場合、および、全員の代理人となる遺言執行者になる手続きがあります。相続人の代理人
私が 長女と次男の代理人となり、 長男を相手に遺産分割交渉すること。遺言執行者
誰の代理人にもならず、遺言執行者となり、 遺産分割に関与すること。
遺言執行者は、相続人全員の代理人です。相続人に対し、全員と対等の地位にいるので、相続人を説得し易いです。手続き
手続的には、相続人のうち、長女、次男に申立人になってもらい、弁護士を遺言執行者候補者として、遺言執行者専任の申立てをしてもらい、弁護士が遺言執行者に選任されました。遺言執行者は、不動産売却、預金払い戻しの手続きを行いました。
振り返って見れば、この場合、弁護士は、長女と次男の遺産を確保するための代理人ではなく、公正に遺産を分けるための 遺言執行者ですので、気持的に、容易に手続きができた感じがします。
2026.5.21