弁護士(ホーム) > 不動産 >
2023.7.30 mf

定期建物賃貸借契約書

更新がなく、期限が来たら契約が終了する建物賃貸借契約(定期借家契約)です。
16条A項の保証人の限度額の条項は、民法(465条の2)改正により、2020年4月1日より必要です。限度額の記載がないと、保証は無効です。

定期建物賃貸借契約書書式

文中の <  > で挟まれた文章は注釈です。


定期建物賃貸借契約書

<期間を定めて、一定期間建物を貸し、一定期間が経過したら、賃貸借契約は必ず終了し>
<更新がない契約です>
賃主○○を甲とし、借主△△△を乙とし、後記建物(以下、本件建物と言う)について、 以下の通り契約を締結する。
第1条(定期賃貸借契約の締結)
甲は、乙に対し、本件建物を借地借家法第38条の規定に従い、定期建物賃貸借契約に基づき貸し渡し、乙は借り受けた。
 <この契約は、更新がなく、期間満了により終了します。書面により契約を締結することが必要です>
第2条(契約期間)
@ 契約期間は、平成○年○月○日より平成○年○月○日までの○年間とする。
A 本契約は、前項に規定する期間の満了により終了し、更新はない。ただし、甲および乙は協議の上、本契約の終了後、新たな賃貸借契約を締結することはできる。
第3条(賃貸借終了の通知)
@ 甲は、第1項に規定する期間の満了の1年前から6カ月前までの間(以下、通知期間と言う)に、乙に対し、期間の満了により賃貸借が終了する旨を書面によって通知するものとする。
<この通知がないと貸主は、借主に対し、契約の終了を主張できません>
A甲は、前項に規定する通知をしなければ、期間満了による賃貸借の終了を乙に対し主張することができない。
ただし、甲が通知期間の経過後乙に対し、期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をした場合は、その通知の日から6カ月を経過した日に賃貸借契約は終了する。
前項の通知を怠った場合でも、その後、この通知をすれば、契約は終了する。
第4条(使用目的)
乙は、本件建物を住居として使用するものとし、他の目的のために使用してはならない。
第5条(賃料)
 @ 賃料は、月額金○○万円とし、乙は、毎月末日までに翌月分の賃料を甲に持参または送金して支払う。
A土地または建物に対する租税その他の負担の増減、土地または建物の価格の上昇または低下、あるいは、近隣同種の建物の賃料に比較して賃料が不相当となった場合、甲および乙は、協議の上、賃料の改定を請求することができる。
第6条(共益費)
@乙は、階段、廊下等の共用部分について、維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費等にあてるため、共益費を甲に支払う。
A 前項の共益費は、月額○○円とし、乙は、毎月末までにその翌月分を、賃料と同一方法により支払う。
B 実際の管理に必要な費用の増減により共益費金額が不相当となったときは、甲および乙は、協議の上、共益費を改定することができる。
第7条(敷金)
@乙は、本契約から生じる債務の担保として、賃料の○ヵ月相当分の敷金を甲に預託する。
A乙は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって賃料、共益費、損害金、その他の債務と相殺することはできない。
B 本契約が終了し、本物件の明け渡しがあった後10日以内に、甲は、敷金の全額を無利息で乙に返還しなければならない。ただし、本物件の明け渡し時に、賃料の滞納、原状回復に要する費用の未払い、その他、本契約から生じる乙の債務の不履行がある場合には、甲は、当該債務の額を敷金から差し引くことができる。
   <明渡し後10日以内に敷金を返還するとしたのは、>
   <貸主のために明渡し後建物を点検するための猶予期間を設けたのです>
C 前項ただし書の場合には、甲は乙に対し、敷金から差し引く債務の金額の明細を示さなければならない。
第8条(禁止行為)
@ 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部または一部につき、賃借権を譲渡し、または本物件を転貸してはならない。
A乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、改造もしくは模様替え、または本物件が存在する敷地内における工作物の設置を行ってはならない。  
第9条(修繕)
@ 甲は、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行なう。この場合において、乙の故意または過失により破損した箇所の修繕に要する費用は、乙が負担する。
A 甲が修繕を行う場合、甲は、あらかじめその旨を乙に通知しなければならない。この場合において、乙は正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否できない。
第10条(債務不履行による解除)
乙が次に挙げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、甲は、本契約を解除することができる。
@賃料支払い義務
A共益費支払い義務
B前条第1項後段に規定する費用負担義務
Cその他本契約に規定する乙の義務
第11条(乙からの解約)
@ 乙は、甲に対して、1か月前に解約の申し入れを行うことにより、本契約を解約することができる。
A 前項の規定にかかわらず、乙は、解約の申し入れの日から1カ月分の賃料を甲に支払うことにより、本契約を解約することができる。
<この条項がないと、原則として契約期間内は、任意の途中解約ができません>
<例外は、注1>
第12条(明渡し)
乙は、本契約が終了する日までに、本物件を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損傷を除き、本物件を原状に復さなければならない。
第13条(残留物の処分)
明渡し後、本物件内、あるいは本物件がある敷地上に残留物があった場合、乙は所有権を放棄するものとし、乙の費用負担において甲は残留物を任意に処分できる。
<この条項があると、乙が任意に処分する場合や、強制執行の場合に、役に立ちます>
第14条(遅延損害金)
乙が、本契約終了後も本物件を明け渡さないときは、期間満了日の翌日から明渡し済みまで、1日につき、金○○○円の損害金を支払わねばならない。
<遅延損害金は、月額賃料の1日分の2倍くらいが適切です。あまり高額だと>
<不当な金額とされ、無効になってしまいます>
第15条(立入り)
@甲は、本物件の防火、本物件の保全、その他の本物件の管理上特に必要があるときは、本物件内に立ち入ることができる。
A乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはできない。
B本契約終了後において本物件を賃借しようとする者、または本物件を譲り受けようとする者が下見をするときは、甲および下見をする者は、本物件内に立入ることができる。
C甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合、その他の緊急の必要がある場合においては、本物件内に立入ることができる。この場合において、乙の不在時に立ち入ったときは、甲は、立入り後、その旨を乙に通知しなければならない。
第16条(連帯保証人)
@連帯保証人は、乙と連帯して、本契約から生じる乙の債務につき責任を負う。
A連帯保証人の責任限度額は、金200万円とする。
第17条(協議)
甲および乙は、本契約書について疑義の生じた事項については、誠意をもって協議する。

不動産の表示
東京都港区虎ノ門3−145番地所在
家屋番号 同所145番3の708
鉄筋コンクリート陸屋根12階建ての7階部分
708号室
床面積   67.87u

 本契約を証するためこの証書を作り、各署名・押印し 各その壱通を保有する

平成  年  月  日

住所 東京都港区虎ノ門○○○○
            (貸主)      〇〇〇〇            

住所 東京都目黒区中目黒○○○
         (借主)      ΔΔΔΔ             

住所 東京都目黒区上目黒○○○
         (連帯保証人)      ΔΔΔΔ             

定期建物賃貸借契約の説明書

貸主は、契約と同時に、定期建物賃貸借契約であり、更新がないことを書面を交付して説明する必要があります。

定期建物賃貸借契約の説明書


平成〇〇年〇〇月〇〇日

住所 東京都港区虎ノ門○○○○
                       (貸主)      〇〇〇〇            

下記住居につき、定期建物賃貸借契約を締結するにあたり、借地借家法38条2項に基づき、次の通り、説明します。
下記住居の賃貸借契約は更新がなく、期間の満了により賃貸借契約は終了しますので、期間の満了の日までに下記住居を明渡さなければなりません。

不動産の表示
東京都港区虎ノ門3−145番地所在
家屋番号 同所145番3の708
鉄筋コンクリート陸屋根12階建ての7階部分
708号室
床面積   67.87u

契約期間
始期
平成○○年〇〇月○○日から
終期
平成○○年〇〇月○○日まで
2年間

上記住居につきまして、借地借家法38条2項に基づく説明および書面の交付を受けました。

平成○○年○○月○○日

住所 東京都港区虎ノ門○○○○
住所 東京都目黒区中目黒○○○
         (借主)      ΔΔΔΔ             

定期建物賃貸借契約終了についての通知

期間が1年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の1年前から6月前までの間(通知期間)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができません。以下は、通知の見本です。


定期建物賃貸借契約終了についての通知


平成〇〇年〇〇月〇〇日

住所 東京都港区虎ノ門○○○○
                       (貸主)      〇〇〇〇            

私が賃貸している下記建物につき、平成○○年〇〇月○○日に期間が満了により、賃貸借が終了いたします。

不動産の表示
東京都港区虎ノ門3−145番地所在
家屋番号 同所145番3の708
鉄筋コンクリート陸屋根12階建ての7階部分
708号室
床面積   67.87u

契約期間
始期
平成○○年〇〇月○○日から
終期
平成○○年〇〇月○○日まで
2年間

住所 東京都目黒区中目黒○○○
         (借主)      ΔΔΔΔ             

法律

借地借家法第38条
1  期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第29条第1項の規定を適用しない。
2  前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
3  建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。
4  第1項の規定による建物の賃貸借において、期間が1年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の1年前から6月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から6月を経過した後は、この限りでない。
5  第一項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が200平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。
6  前2項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
7  第32条の規定は、第1項の規定による建物の賃貸借において、 借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。

判決

登録 2007.11.7

弁護士(ホーム) > 書式集 >
東京都港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)弁護士河原崎法律事務所 電話 3431-7161