建物一時使用目的賃貸借契約書

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2023.7.30mf更新

建物一時使用目的賃貸借契約書:ひな形

建物を一時使用(臨時)目的のために貸し、約束した期日に明渡してもらうための契約書の書式です。借地借家法40条の適用を受けます。
単に、「一時使用」と書くだけでなく、なぜ一時使用(臨時使用)なのかを、契約書の中に具体的に明記する必要があります。
保証限度額の記載(10条2項)は、民法(465条の2)改正により、2020年4月1日より必要です。限度額の記載がないと、保証は無効です。

建物一時使用目的賃貸借契約書
貸主     (以下、貸主と言う)と、借主     (以下、借主と言う)は、後記建物につき次の通り一時使用目的の賃貸借契約を締結する。
第1条貸主は、その所有する後記建物を、「貸主が近い将来東京勤務など、後記建物から通勤し得る地に転勤(以下、通勤可能勤務と言う)してくるまでの間」住居として一時使用させる目的にて借主に賃貸し、借主は、これ賃借した
第2条賃貸期間は平成  年  月  日から平成  年  月  日までの満 年間とする。ただし、貸主がそれ以前に通勤可能勤務になった場合には、貸主は か月前に予告して本契約を解除し、明渡しを請求できる。
第3条貸主の通勤可能勤務以外の勤務が参年を越える場合には貸主は後記建物を売却する必要があるので、前条の 年の期間は延長しない。
第4条賃料は月額金  万円とし、借主は、毎月末日限り翌月分を貸主に持参または送金して支払う。
第5条借主が賃料の支払いを か月分以上怠った場合あるい本契約の条項に違反した場合、貸主は本契約を解除できる。
第6条借主は以下の行為をしてはならならない。
建物を転貸すること。
貸主の書面による同意なくして建物に造作を付加すること。
建物の現状を変更すること。
建物を住居以外の用途に供すること。
第7条契約期間満了あるいは解除などにより本件賃貸借契約が終了した場合には、借主は、直ちに建物を原状に復して明渡す。
第8条建物明渡に際し、借主は、明渡料などその他一切の請求をしない。
第9条明渡しを遅延した場合には、借主は遅延月数 月につき月額賃料の倍額の遅延損害金を支払う。 月に満たない日数は日割計算する。
第10条 保証人は、借主が負う一切の債務につき借主と連帯して履行する。
連帯保証人の責任限度額は、金100万円とする。
第11条 本件契約から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所を、貸主の住所地を管轄する地方裁判所とする。
建物の表示
所在     県  市  区  丁目  番地  
家屋番号   3 番 1 
種類     居宅
構造     木造瓦葺2階建
床面積    1階 58 ・ 08 平方メートル
       2階 47 ・ 36 平方メートル
本契約を証するためこの証書を作り各署名・押印し各その壱通を保有する
平成  年  月  日
    住所
     氏名(貸主)           
    住所
     氏名(借主)            
    住所
     氏名(保証人)          

判例

似た契約に 定期借家契約があります。

法律

(一時使用目的の建物の賃貸借)
第40条 この章の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない。
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