遺産の一部分割の効果
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弁護士河原崎弘
相談:一部の遺産の分割協議
父(10年前死亡)の遺産は、一部の土地を除き、分割、登記済みです。当時の相続人は、母、子私、子姉で、ほとんどの財産(約2億円)
を相続したのは子の私で、母と姉は、それぞれ、預金を500万円ずつ取得しました。
このたび母が亡くなり、その遺産の分割協議が始まりましたが、姉は、父の未分割の土地(約2000万円)について、私は自己の法定相続分以上の遺産を相続しているので、具体的相続分はないと主張します。
私は、前回の相続は、相続人全員が同意し、分割を完了しているので、10年後まで残った父の遺産は、改めて法定相続割合で分割すべきと主張しています。
現在、家庭裁判所で調停中ですが、遺産の一部分割はどのような効果があるのでしょうか。
相談者は、弁護士会の法律相談所を尋ねました。
回答:前回の分割協議によって取得した遺産は特別受益として扱う
(一部分割は有効)
相続人全員の合意があれば、遺産の一部分割は、有効です。相続税の納期が迫り支払う必要があるとか、相続債務があり、利息や損害金が膨らむ場合、相続人の中に生活困窮者がいる場合などに、よく使われます。
(特約があれば、残余遺産の分割に影響しない)
この一部分割について、未分割の残余の遺産の分割の際考慮しないとの合意(黙示でもよい)
があれば、その合意は有効です。この場合、一部分割は、残余の遺産分割に影響しないのです。(特約がないと残余遺産の分割に影響する)
そのような合意がない場合、一部分割は、残余の遺産分割に影響します。
残余遺産の分配について、遺産全部の総合的配分において公平が保てるよう一部分割における共同相続人間の法定相続分の過不足を遺産分割において修正することになります。従って、
残りの遺産分割協議の際(具体的な相続分計算の際)、前回の一部遺産分割協議によって取得した遺産を、残余の遺産に加算し遺産総額とし、遺産分割で取得する具体的相続分を計算します。簡単に言えば、特別受益(民法903条)がある場合と同じように計算します。
相続税の場合
遺産が全部未分割ではなくて一部が分割済で、一部が未分割の場合は、各相続人の相続税の金額はどのように計算するのでしょうか。参考になります。この場合、相続税法上は、未分割遺産は、民法の規定に従って、取得したものと看做して課税します(相続税法55条)。
具体的計算には、次の「積み上げ説」と「穴埋め説」の2つの方法があります。
積み上げ説(一部分割は無視して、未分割遺産を法定相続分で分割)
積み上げ説とは、すでに一部分割済の遺産は無視して、単純に未分割になっている遺産のみを法定相続分で按分して各人の相続税の計算をする方法です。
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穴埋め説(一部分割済の遺産を考慮して未分割遺産を分割)
穴埋め説とは、すでに一部分割済の遺産の割合も考慮して、未分割分の遺産を按分し、相続税の計算をする方法です。
簡単に言えば、分割済財産を特別受益と同様に考え、民法 903 条の規定に準じ、相続財産全体に対する自己の相続分に応じた価額相当分から、分割済財産の価額を控除して、未分割財産にかかる相続分の割合を計算する方
法」です。
なお、すでに一部分割済の財産で、法定相続分を超えてしまっているような相続人がいる場合には、その相続人は未分割の遺産は追加で取得しないという前提で仮の計算を行うことになります。
相続税の実務においては、穴埋め説が採用されています。
(予め、残余遺産の分割に影響しないと決めておく)
このように、一部分割は、後に問題を残しますので、予め、一部分割を行う際は、後日の紛争を防止するため、残りの遺産についての分割にどのように影響するかを決めておくことが肝要です。例えば、残りの遺産の分割に際して、一部分割による取得分を考慮するのか、あるいは、一部分割を完全に無視し(除外し)、残りの遺産を法定相続分で分割するかなどを決めておくのです。
判決
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神戸家庭裁判所伊丹支部平成15年8月8日審判
6 具体的相続分の算定
本件遺産分割にあたって、既に行われた一部分割の結果を考慮しないことは、当事者間に争いがない。
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高松高等裁判所平成8年10月4日決定
相続分額の算定
ハツヨと志津子は,それぞれ各自の法定相続分のうち4分の3を太一に譲渡している。そこで各自の相続分割合を算出すると別紙計算書4に記載のとおりハツヨは8
分の1,太一は3分の2,志津子は24分の1,明代は6分の1となる。
相続時における遺産の総額は,ハツヨと明代が一部分割によって取得した123万0,385円及び55万円を含め別紙遺産目録に記載のとおり4億3,825万0,
363円である。
現存する遺産の総合計額は,別紙遺産目録に記載のとおり5億5,026万2,978円であるが,本件ではハツヨがすでに123万0,385円を,明代が55万
円を,それぞれ一部分割によって取得しているので,これらを加えた5億5,204万3,363円を分割時の遺産総額とする。
以上を,前提として各自の具体的相続分を算出すると,別紙計算書6に記載のとおり,ハツヨが5,397万3,951円,太一が4億0,481万3,398円,
志津子が1,838万3,043円,明代が7,303万7,380円となる(円未満切捨)。なお,各自の具体的相続分額を合計しても遺産の総額と合致しないが,
計算上のことであるから最終的な取得額の決定の際に調整する。
- 徳島家庭裁判所昭和52年9月16日審判
(2)上記によれば、別紙(略)目録(三)の土地については相続開始後に秋子において○○○○銀行に対する債務の整理上単独取得し、その他の相続人は何らの権利
を取得しないという趣旨の分割、すなわち遺産の一部についての一部分割の協議が成立したとみることができ、法文上の規定はないが、このような遺産の一部分割も有
効である。また、本件一部分割をする際に、共同相続人間には、一部分割された別紙(略)目録(三)の土地を残余遺産から独立させて秋子に取得させ、秋子において
借金を完済するとともに、将来遺産分割をおこなうにしてもその場合には該土地を除く残余遺産についてのみ法定相続分に従つて分割をすることで足りる旨の黙示の合
意がなされたと認められるので、前述のとおり別紙(略)目録(三)の土地は本件遺産分割の対象から除外される。
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大阪家庭裁判所昭和51年11月25日
審判
本件に
おいて、一部分割をなす合理的理由があるものと認められる。しかして、残余財産の分割においては、遺産全体の総合的配分の公平を実現するため、一部分割における
不均衡を修正し、遺産全部について法定相続分に応じた分割を行うべきであると解する。従つて、本件においては、一部分割の協議の有効を前提とし、残余財産のみを
分割の対象とするけれども、遺産全部の総合的配分において公平が保てるように、一部分割における相続人の法定相続分との過不足を本件遺産分割において修正すべき
であると考える。
- 東京家庭裁判所昭和47年11月15日審判
前記認定の事実によると、前記一部分割は相続税申告に際し、その存在が明らかであるものをまず分割しようとしたこと、しかも一部分割した遺産を除いてもその
不均衡を是正しうるに足る残余財産のあることが認められるので、一部分割をなす合理的理由があるものと認められる。そこで残余財産の分割において、遺産全体の総
合的配分の公平を実現するために、残余遺産についてのみ法定相続分に従つた分割で足りるか、一部分割における不均衡を残余遺産の分配において修正し、遺産全部に
ついて法定相続分に従う分割を行なうべきかが問題となるが、この点については一部分割の際の当事者の意思表示の解釈により定まり、共同相続人が一部分割の不均衡
をそのままにし、すなわち一部分割における自己の法定相続分に不足する部分については各当事者が持分放棄あるいは譲渡の意思で一部分割を行なうときは、残余遺産
につき前者の方法によることを承認したものとみられるが、このような特段の意思表示のないときは、残余遺産につき後者の方法によることを承認したものと推認すべ
きものと解される。ところが本件一部分割の協議に際して、各当事者はこの点につき別段の意思表示をしたものとは認められない。然るときは、本件遺産分割において
は、一部分割の協議の有効を前提とし、残余遺産のみを分割の対象とするけれども、遺産全都の総合的配分において公平が保てるよう一部分割における各当事者の法定
相続分との過不足を本件遺産分割において修正すべきものと解する。
2016.8.15
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