前の遺言を取消す遺言書の書式

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2011.6.1mf
弁護士河原崎弘


遺言書

1. 私は、平成20年10月7日、自筆証書をもって遺言したが、この度、この遺言の全てを取消します。

2. 本遺言のため遺言者は本遺言の全文を自筆で書き、日付、氏名を自書して捺印した。

 平成21年7月20日

 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番〇〇号

 遺言者甲野 太郎 印



遺言はいつでも取消す(正確には撤回)ことができます。取消しはこのような遺言でする(民法1022条)か、前の遺言と異なる遺言をする(1023条)か、遺言書を破棄して(1024条)もできます。
取消しを内容とする遺言を取消しても前の遺言の効力は復活しません。例外として詐欺脅迫により遺言を取消した場合、あるいは遺言書の記載上遺言者が当初の遺言の復活を希望することが明らかな場合は、前の遺言は復活します(最高裁平9.11.13判例時報1621-92)
捺印は、実印でなくとも、認印、拇印でも良いです。
本遺言書中の「2.」は書かなくても良いです。

判決 登録 Nov. 13, 1999