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2015.7.2mf

和解金は一括払いの男女の和解契約書

弁護士河原崎弘
        

和解契約書

〇〇一男を甲とし、〇〇恵子を乙とし、次のとおり和解契約を締結する。

第1条 甲と乙は、従前の交際を解消し、次の通り和解する。
第2条甲は乙に対し、和解金として、金500万円の支払い義務あることを認め、これを乙の次の銀行口座に送金して支払う。

○○銀行○○支店
普通預金口座
口座番号○○○○○○
名義人:○○○○
第3条甲が前条の支払いを怠った場合は、甲は期限の利益を失い、そのときの残金にそのときから年20%の損害金を付加して直ちに支払う。
第4条甲乙間には以上の外何らの債権債務のないことを相互に確認する
2015年2月3日
住所
           氏名(甲)      〇〇 一男      
      東京都港区虎ノ門3丁目18番12号
       □□□法律事務所        
        (甲代理人)  弁護士 〇〇二朗  

住所
          氏名(乙)    〇〇  恵子     

別れても、片方の当事者が、付きまとう等、問題を起こしそうなときは、 分割払いの和解契約書 を使ってください。

東京都港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分) 河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161