弁護士河原崎弘
〇〇〇太郎 殿 領収書 金100万円也 上記金員領収しましました。これにより一切解決しましたので、以後何らの請求をしません。
今後、貴殿および貴殿の関係者(勤務先を含む)に連絡しません。
上記に違反した場合上記金員を返還します。2011年1月30日 住所 東京都港区六本木 氏名 〇〇 〇子 印
お金(和解金、手切れ金、慰謝料)を支払う際は、紛争防止のため、少なくとも、このくらいの領収書をもらうべきです。
「上記に違反した場合上記金額の倍額を貴殿に対し支払います」 としても良いです。
和解金を支払っても相手が(再度、連絡してくるなど)約束を破るおそれがある場合は 、分割払いの契約書 にした方がよいでしょう。さらに、立会人が必要でしょう。