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2015.5.12mf更新
弁護士河原崎弘

売買価格決定請求後の株式売買契約書

旧商法204条の4(現在の会社法144条2項)に基づく売買価格の決定の申立てをし、裁判所において、この通りの和解をしました。

株式売買契約書
○○○○株式会社を甲とし、△△△△株式会社を乙として、甲と乙は下記のとおり合意する。
第1条甲、乙間で平成14年7月20日に成立した、乙が有する甲の株券2,800株(額面5万円、100株券28枚、株券番号A第0753号乃至0780号)の売買契約を解除する。
第2条乙は、甲に対し、本日、乙が有する前記株式を、代金2,800万円で売り渡し、甲はこれを買い受ける。
第3条甲は、前項の株券の引渡しを受けるのと引き換えに、乙に対し、金2,800万円を支払う。
第4条乙は、前項の金2,800万円の支払を受けるのと引き換えに、前項の株券を甲に引き渡す。
第5条甲と乙は、本件に関連して、***地方法務局に甲が供託した供託金及び乙が供託した株券の取り戻しについて協力する。
第6条本件に関連し、甲と乙は、本合意条項に定めるもののほか、他に何らの債権債務のないことを相互に確認する。
第7条***地方裁判所平成14年(ヒ)第  号の申立費用及び和解費用は、各自の負担とする。
平成15年  月  日
      住所
氏名          印  
      住所
氏名          印  


株式の売買価格決定の申請(商法204条の4 → 現在の会社法144条2項)をした後、 法務局 に供託した株式や金員を取戻すことを前提に、改めて和解契約をする場合の書式です。供託した株式や金員を取戻し、改めて、交換するには、1条の解除の条項が必要です。
売渡請求(商法204条の3、204条の3の2 → 現在の会社法141条、142条)により売買契約が成立しているが、これを解除することにより供託原因が消滅するからです(供託法8条2項)。
1条の「平成14年7月20日」は、売渡請求をした日です。
還付請求をする場合は、解除の条項は入れてはいけません(供託法8条1項)。その場合は、単に、株式の価格を決める条項だけで十分です。

払渡し請求(還付、取戻し)に必要な書類
登録 2003.1.16
神谷町 河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161