相互に財産分与する離婚契約書

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2015.12.8mf
相互に財産分与する離婚契約書の書式です。

離婚契約書
橋本一郎と橋本恵子は、離婚する。
橋本一郎と橋本恵子は、両者間の長男秀雄の親権者を橋本恵子と指定する。
橋本一郎は、橋本恵子に対し、長男秀雄の養育費として、2011年2月28日から秀雄が成人に達した月まで、 毎月末日限り月額6万円を支払う 。
橋本恵子は、橋本一郎に対し、財産分与として、後記物件(以下、本物件)の持分10分の2を、譲渡する。
橋本一郎は、本物件によって担保されている債務者橋本恵子の債務(本日現在、住宅ローン金790万5263円) につき債務引き受けし、この債務を橋本恵子に代わって、みずほ銀行に支払う。
橋本一郎は、橋本恵子に対し、2011年1月31日までに、離婚に伴う財産分与および 慰謝料として金600万円を支払う。
橋本恵子は、橋本一郎が、2011年2月1日以降、月1回、長男秀雄に面会することを認める。その日時、場所、方法などは、当事者が協議して定める。
橋本一郎および橋本恵子は、別紙記載の情報にかかる年金分割についての請求すべき按分割合を0.5と定める。
橋本一郎および橋本恵子は、両者間に上記以外何らの債権債務のないことを確認する。

  物件目録
(一棟の建物の表示)
所在   港区虎ノ門3丁目47番11
建物の番号   ステュディオ虎ノ門
(敷地権の目的たる土地の表示)
土地の符号 1
所在及び地番   港区虎ノ門3丁目47番11
地目   宅地
地積   411.28u
(占有部分の建物の表示)
種類  居宅
構造  鉄骨鉄筋コンクリート造1階建て
床面積  6階部分 50.34u
(敷地権の表示)
土地の符号 
敷地権の表示  所有権
敷地権の割合  1万分の149
本契約を証するため、この証書を作り、各署名・押印し、各その 1 通を保有する
2011 年1 月31 日
      住所  東京都港区虎ノ門3丁目18番12−301号室
            氏 名     橋本 一郎  印
      住所  東京都港区虎ノ門3丁目18番12−301号室
            氏 名     橋本 恵子  印


 年 金 分 割 の た め の 情 報 通 知 書 

<<省略>>

 

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