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2011.6.21mf

協議離婚届不受理申出書


制作:弁護士河原崎弘

偽造の協議離婚届が受理されても、それは無効です。しかし、離婚無効を主張するには、裁判などの手続きが必要で面倒です。
そこで、離婚 トラブルの際、偽造の離婚届が提出されるおそれがある場合、離婚意思を撤回した場合、あるいは誤って協議離婚届に捺印した場合に離婚届の受理を阻止するため、これを本籍地または住所地の役場に届けます(戸籍法27条の2、第3項、戸籍法施行規則53条の4第2項)。
以前と異なり、有効期限はなく、無期限有効です。平成20年5月1日より前に申し出たものは、6か月間有効で、6か月経過したら改めて届けます。
書式は、下記のとおりです。通達、戸籍法及び戸籍法施行規則の一部改正に伴う戸籍事務の取扱いについて(平成20年4月7日付法務省民一第1000号) があり、通達で書式が決まっているようです。

不受理申出書