森の仲間たちとは
私たちは自然親しむ事を基本として活動する林業研究グループ及びフィールドです。
地域や都市部との交流にもちからを入れています。
活動例:炭焼き、きのこ作り、木工など。
森の仲間たち規約 | |
(名称) | |
第1条 | この会の名称は、「丹沢森の仲間たち」という。 |
(目的) | |
第2条 | この会は、特定のフィールドを足がかりに、積極的に自然と親しむことを基本としながらも、地域社会への貢献や都市部との交流にも力を入れて活動することを目的とする。 |
(事業) | |
第3条 | この会は、第2条の目的を達成するために、次の活動を行う。 |
1. | 特用林産物の生産技術研究 |
2. | 地域の特性を生かした特産品の開発 |
3. | 講習会、研修会等の開催 |
4. | 継続性のある林業教育や体の不自由な方々への普及活動 |
5. | その他、本会の目的達成に必要な事項 |
(会員) | |
第4条 | 本会の趣旨に賛同し、入会を希望する者で、会費を納入した者を会員とする。 |
(加入手続き) | |
第5条 | この会の会員になろうとする者は、別に定める加入申込書を会長に提出するものとする。 |
(役員の構成及び選出) | |
第6条 | この会は、会長1名、副会長1名を互選する。また、会員より監事1名を選出する。 |
(役員の任務) | |
第7条 | 会長はこの会を代表し、会務を処理する。副会長は会長事故あるときは、その職務を代行する。 |
(役員の任期) | |
第8条 | 役員の任期は2年とする。但し再選は妨げない。 |
(総会) | |
第9条 | この会の総会は毎年1回開催し、会長が召集する。なお、必要が生じたときは臨時に会議を開催することができる。 |
2. | 総会の議決は、出席会員の過半数による。 |
(総会議事) | |
第10条 | 次に掲げる事項は総会の議決を経なければならない。 |
1 |
規約の変更 |
2 | 事業報告及び決算承認 |
3 | 事業計画及び予算の設定 |
4 | 役員の選任 |
(会計) | |
第11条 | この会の運営経費は会費及び特別会費をもってこれに充てる。会費は年額3,000 円とする。 |
(活動年度) | |
第12条 | この会の活動年度は毎年4月1日から翌年3月末日とする。 |
(事務局) | |
第13条 | この会の事務局は、足柄上郡山北町湯触403内に置く。 |
(慶弔) | |
第14条 | 会員及びその家族に慶弔に関する事項が生じたときは、事務局は会長と協議のうえ、金銭又は、相当額の物品を贈呈することができる。 |
(その他) | |
第15条 | この規約に定めなき事項は総会においてこれを決定する。 |
附則 | この規約は平成12年4月1日から実施する。 |