418-0001 静岡県富士宮市万野原新田3977-4 行政書士仲野博事務所  特殊車両通行許可

狭い道路に大型車を通行させたり、一定の大きさや重さを超える車(特殊な車両と呼びます)を
通行させるときは、道路管理者の許可を受けるように、道路法で定められています。
 
道路法に基づく車両の制限とは
 
道路は一定の構造基準により作られています。そのため道路法では道路の構造を守り、
交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さを次の通り制限しています。
この制限値の事を「一般的制限値」といいます。
   車両の諸元/一般的制限値
幅   2.5メートル
長さ 12.0メートル
高さ  3.8メートル
重さ 
       総重量  20.0トン
      軸  重  10.0トン
    隣接軸重 <1.8メートル 18.0トン
           >1.8メートル 20.0トン
     輪荷重    5.0トン
最小回転半径   12.0メートル
ここで言う車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態に置けるもの
といい、他の車両を牽引している場合にはこの牽引されている車両を含みます。)

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、一般的制限に示す幅、
長さ、高さおよび総重量のいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい道路を通行す
るには特殊車両通行許可が必要となります。

詳しくは最寄りの国道事務所でご相談下さい。