新しい抹消登録制度について
@使用済自動車の解体に係る永久抹消登録申請(重量税還付が伴うもの)
※永久抹消登録は情報管理センターから解体報告記録がされた旨の報告を受けた日
以降でないと登録申請できない。
・申請書、届出書の様式について
第3号様式の3 「永久抹消登録申請」・・・移動報告番号を附記
・添付書類
所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
所有者の実印
(代理人に申請を依頼する場合は実印を押印した委任状、及び還付
についての委任状)
還付金の受領権限を委任する場合は、所有者の自署・押印による委任状
申請代理人の印鑑
白動車検査証
ナンバープレート 2枚
☆原因を証する書面(所有者の名前、名称、住所に変更がある場合は変更のつながり
のわかる書面)
・手数料 無料
A使用済自動車の解体に係る永久抹消登録申請(重量税還付が伴わないもの)
※永久抹消登録は情報管理センタ―から解体報告記録がされた旨の報告を受けた日
以降でないと登録申請できない。
・申請書・届出書の様式について
第3号様式の3 「永久抹消登録申請」・・・移動報告番号を附記
・添付書類
所有者の印鑑証明書 ( 発行後3ヶ月以内のもの)
所有者の実印
(代理人に申請を依頼する場合は、実印を押印した委任状)
白動車検査証
ナンバープレート 2枚
☆原因を証する書面(所有者の名前、名称、住所に変更がある場合は、変更のつな
がりのわかる書面)
・手数料 無料
B自動車の滅失・用途廃止及びリサイクル法対象外自動車に係る永久抹消録申請
・申請書・届出書の様式について
第3号様式の2 「永久抹消登録申請」
・添付書類
所有者の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内のもの)
所有者の実印
(代理人に申請を依頼する場合は、実印を押印した委任状)
自動車検査証
ナンバープレート
登録の原因を証する書面 滅 失・・・罹災証明書
用途廃止・・写真及び申立書
リサイクル法対象外・・解体証明書又は
マニフェストB2票
☆原因を証する書面(所有者の名前、名称、住所に変更がある場合は
変更のつながりのわかる書面)
・手数料 無料
C一時抹消登録申請
・申請書の様式について
第3号様式の2 「一時抹消登録」
・添付書類
所有者の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内のもの)
所有者の実印
(代理人に申請を依頼する場合は、実印を押印した委任状)
自動車検査証、
ナンバープレート
☆原因を証する書面(所有者の名前、名称、住所に変更がある場合は、変更のつな
がりのわかる書面。変更登録が必要となります。)
・手数料 35O円
D ―時抹消登録後の使用済自動車の解体に係る届出
※大型特殊自動車、被けん引自動車、二輪の小型自動車は適用されない。
・届出書の様式について
第3号様式の3 「解体届出」・・・移動報告番号を附記
・添付書類
―時抹消登録証明書
―時抹消登録証明書に記載されている所有者と異なる場合は、「譲渡証明書」
※提出できない場合は所有権を証明するに足りる書面
所有者の印鑑
(代理人に届出を依頼する場合は委任状、及び還付についての委任状)
還付金の受領権限を委任する場合は、所有者の自署・押印による委任状
申請代理人の印鑑
☆原因を証する書面(所有者の名前、名称、住所に変更がある場合は、変更のつな
がりのわかる書面)
・手数料 無料
・法第16条の抹消登録を受けた自動車が、平成17年1月1日以降に解体された場合にも
届出が必要
・届出先 最寄りの運輸支局長(施行令第1O条第2項)
E―時抹消登録後の滅失・用途の廃止に係る届出
※大型特殊自動車、被けん引自動車、二輪の小型自動車は適用されない。
・届出書の様式について
第3号様式の2 「解体等届出」
・添付書類
―時抹消登録証明書
―時抹消登録証明書に記載されている所有者と異なる場合は、「譲渡証明書」
※提出できない場合は所有権を証明するに足りる書面
所有者の印鑑
(代理人に届出を依頼する場合は、委任状)
登録の原因を証する書面 滅失・・・罹災証明書
用途廃止・・写真及び申立書
☆原因を証する書面(所有者の名前・名称、住所に変更がある場合は変更の つな
がりのわかる書面)
・手数料 無料
・届出先 最寄りの運輸支局長(施行令第1O条第2項)
F一時抹消登録、自動車検査証返納後の所有者変更記録申請
・申請書の様式について
第1号様式 「所有者変更記録」
・添付書類
一時抹消登録証明書又は自動車検査証返納証明書
所有権を証明するに足りる書面(譲渡証明書等)
新所有者の住所を証するに足りる書面(住民票、会社の登記簿謄(抄)本等)
所有者の印鑑
自動車重量税の廃車還付制度について
|