418-0001 静岡県富士宮市万野原新田3977-4 行政書士仲野博事務所     自動車税等の減免制度

身体障害者または身体障害者と生計を一にする方が自動車を所有し、専ら当該身体障
害者の為に使用する場合構造上身体障害者等の利用を目的と認められた場合は自動
車税及び自動車取得税の減免が受けられます


身体障害者、精神薄弱者及び精神障害者に対する自動車税、軽自動車税又は自動車取
得税の減免の手続について

標記の障害者に対する自動車税、軽自動車税又は自動車取得税(以下自動車税等とい
う)の減免について従来より身体障害者自身又は障害者と生計を―にする者による運転
に係る自動車等に加え、
障害者を常時介護する者による運転に係る自動車税等について
も自動車税等の減免措置の適用がなされました。

この適用を受けるには福祉事務所長又は町村長より身体障害者の常時介護者が運転す
る自動車等について以下の書類を添付して証明を受けてください。

ア自動車(軽自動車)運行計画書
  申請に係る自動車等の身体障害者による使用状況(予定)を1週間単位で記載したもの。
イ証明書
 身体障害者による通学等の状況について、当該身体障害者の通学先である学校の長
 等により、「ア」の内容に相違ないことを証明するもの。
ウ誓約書
  身体障害者がもっぱら「イ」の学校等への通学等のために申請に係る自動車等を使用
  すること及び当該身体障害者の常時介護者が当該身体障害者のためのみに運転する
  ことを誓約するもの。


身体障害者等の方に対する自動車税・自動車取得税の減免制度改正のお知らせ
平成20年度分自動車税から、身体障害者等減免制度の一部が次のとおり改正されます。
(自動車取得税については、平成20年4月1日以降登録分から新制度が適用されます。)
詳しくはこちら静岡県のページ

 詳しくは最寄りの自動車税事務所にお問合せ下さい。

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