886−2.五月三日に国旗掲揚をすべきか否か



五月三日に国旗掲揚をすべきか否か
五月三日には、国旗掲揚をすべきではない。

五月三日の性格をいふならば、「国辱記念日」である。五月三日と
いふと、昭和二十二年の現憲法典の日本国憲法(米国占領翻訳憲法
)施行日とのみ思はれてゐるが、実はさうではない。かの「東京裁
判」が昭和二十一年に開廷された日である。まさしく、五月三日が
国辱記念日である所以が此処にある。因みに、昭和二十一年四月
二十九日の昭和節に昭和殉難者(昭和殉難者は國神社呼称・政府
呼称は法務死・占領軍呼称はA級戦犯)が起訴された。二年半に及
ぶ裁判の後、昭和二十三年十一月十二日に絞首刑判決が下されて
東京裁判が閉廷し、当時の皇太子殿下御生誕日(現・天長節)であ
る翌月の十二月二十三日に刑が執行された。

もちろん、「国民の祝日」に国旗を掲揚することは、歴史を持つた
良識ある国民の儀式である。しかし、現「祝日法」も、占領憲法同
様に実を言ふと眉唾物である。なぜなら、昭和二十三年七月二十日
にGHQにより、皇室を貶めるため、意図的作為により制定された
ものだからである。例を挙げると、「明治節」であつた十一月三日
を、日本国憲法公布日を祝ふ「文化の日」に摩り替えた。「紀元節
」であつた二月十一日(明治二十二年大日本帝国憲法発布日でもあ
る)は、昭和二十年十二月十五日GHQ発表「神道指令」により廃
止された。其の後、国民有志の努力により「建国記念の日」として
昭和41年に復活した。さらに、占領基本法施行日と東京裁判開廷
日を祝ふ日を、五月三日に制定した。さう考へると、五月三日に国
旗を掲揚してゐる日本国民は、「旗日」に国旗を掲揚しない左翼人
士と較べると、もちろんましであるが、しかし、「大馬鹿者」と呼
ばなければならない。さういふ日本国民は、やはり、「歴史を持つ
た良識ある国民」と呼ぶには相応しくない。
 
 さうはいつても、警察署・消防署を含む官公庁は国旗を掲揚せざ
るをへないだろう(国旗を掲揚しない官公庁も多々あるが)。
GHQの占領政策の巧妙さにつくづく思ひ知らされる。一刻も早く
、祝日法の改正、いや、廃棄をしてもらいたいものだ。さういへば
、渡部昇一氏の昨年の著作『渡部昇一の「国益」論』(徳間書店刊
)では、書店で立ち読みをして、記憶してゐる限りでは、占領期間
中に制定された法律を全廃する法案、いはば占領制定法全廃法案を
制定すべしとあつた。もちろん、此の法案の中心が現憲法典である
ことは明々白々たるものである。しかし、一筋縄では行かないのが
難儀である。
 
 国辱記念日を日本国民が祝ふといふ、此の茶番劇はいつまで繰り
返されていくのか。
以上
 
追記
「国旗セツト」は、大きな神社や神社を統括してゐる各都道府県の
神社庁並びに日本会議で取り扱つてゐます。値段は、1000円で
すので安いです。噂では、タイ製です(笑)。百貨店では、
3000円もします。セツトですから、日の丸と、ポールと、ポー
ルの先につける金の球と、玄関やベランダに取り付けるための金具
です。
図越


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