779−1. 戦略的刑事政策と治安・財政



◯ 「日本再生」    『国家戦略』 その10 (a21ksla.txt)
    ★△ 戦略的刑事政策と治安・財政 △★

1、犯罪件数は増加しているのに検挙率は低下、刑務所は定員超過
傾向を持続、つまり治安状況は悪化していると申せます。警察官や
司法関係者(裁判官・検察官・弁護士等)の増員が計画実行されてお
ります。これは結局、財政への圧迫要因となります。
1-1、刑事財政学〜刑事経済学〜刑事戦略経営学といった考え方は、
まだ耳にしませんが、日本の逼迫した財政状況とテロ及び外国人・
精神異常者・未成年者の犯罪増加傾向を念頭に置きますと、少ない
経費で効率的な治安対策〜刑事政策〜刑事戦略が、肝要となって参
りました。

1-2、通常の刑法犯罪の大部分(90%以上?)は、金銭に絡んだ経済的
利得犯でありますので、これに着眼します。長期の裁判で有罪にし
たり懲役刑を課しても、国の財政には、かえってマイナスでありま
す。
1-3、防犯や治安の維持には、民間人(一般国民)の心からの協力・情
報提供が欠かせません。そのためには、警察・検察等の官が、善良
な市民から常に好意を持たれている事が、大変重要であります。
まず手始めに、交通違反取締りの考え方・方法手段を抜本的に再検
討し、廃止の方向を打ち出す事が必要であります。

1-4、通常の警察、機動隊、自衛隊の活動範囲を流動化・弾力化・合
理化して、今後は二重・三重の設備投資・人材配置を避ける最大限
の努力が不可欠であります。――例えば、外国公館の警備は、警視
庁ではなく自衛隊(国家)にまかせます。「繁と閑」の差の激しい機
動隊は、人員・装備の効率が悪いので、自衛隊に編入して、デモ等
には自衛隊が治安に当たります。――

2、金銭関連(経済的利得)犯罪に対する刑事戦略――強制寄付
 先ず、「財政再建協力基金」(国債償還専一口座)なるものを創設
しまして、金銭関連犯の大多数は、懲役・罰金等の刑事罰に替えて
、同基金へ多額の強制寄付をさせます。これで「ムショ帰り」を減
らし、刑事関連(裁判・刑務所等)のコスト削減をはかると共に、
赤字国債返済への道を開きます。
2-1、3度以上刑務所に入所する累犯者は、窃盗・詐欺・覚醒剤・
暴力行為に集中しておりまして、殺人・強盗等の凶悪犯は、かえっ
て少ないのが現況であります。従いまして、単純金銭犯(窃盗・詐欺
・横領背任・贈収賄・密貿易・麻薬覚醒剤売買・通貨偽造等)を中心
に、即決判決と強制寄付制度を採用しますと、刑事関連財政は大幅
に改善されます。

2-2、同基金への強制寄付額は、起訴猶予で損害(利得)額の3倍、
起訴相当(2回目)で6倍、3回目で9倍、4回目で12倍等々とします
。基金が受取った額の内、被害額(利得額1倍相当)は、被害者へ返
還されます。
2-3、納付金の出所は一切詮索しません。相当期間内に納付をすれば、
大多数の刑事罰は免除となり、いわゆる前科も付きません。納付し
ないと、労役所留置(刑18)は適用しないで、名誉ある死(自害による
臓器提供等)に移行します。これで刑務所は、大幅に少なくて済みま
す。

3、外国人犯罪に対する刑事戦略――予防
先ず、詳細不明外国人の入国を制限します。かかる入国者希望者に
対しては日本滞在保証供託金(3000万円相当)を、出国時まで預る事
とします。不法滞在等の事態となれば返却されません。もちろん、
入国者の属する国やその国の企業・機関・旅行社等による信用でき
る事前連絡の保証(証明)、日本側の企業・機関・旅行社・個人等の
正当な保証があれば、保証供託金は免除されます。
入国者に違法があれば保証者に請求しますし、以後は、当該保証者
の保証(証明)は無効となります。これにより不要不急・低質・悪質
者の入国は、大きく阻止できると考えております。
3-1、会話・電話・筆耕等で、外国人である事が相当程度明瞭である
場合、誰何(スイカ)(旅券・外国人登録証を見せてもらう、行先・
勤務先を尋ねる、不審者は警察に通報する等)の権利を、次の通り認
め、外国人の行動を監視できるシステムを確立し、治安の向上を図
ります。
ア、警察公安・自衛隊・検察法務司法の公務員については、誰何の
権利と誰何をする義務――義務を怠ると△△万円の強制寄付。
イ、その他公務員・一般市民については、誰何の権利のみで義務は
ない。

4、精神障害者犯罪に対する刑事戦略――正常者並へ
 刑法第39条(心神喪失・耗弱)を廃止し、精神障害者であっても状
況により、罪を問えるようにします。心神喪失・耗弱や精神異常を
装うとする者が、増加傾向にある事への対応で、かかる人間へも、
「罪と罰の原則はある」と毅然とした姿勢を明示する必要がありま
す。精神障害者犯罪に関連した、時間のかかる裁判・収容・保安で
の国家財政支出は、全く反国益であります。

5、未成年者犯罪に対する刑事戦略――成人並へ
 情報過多の現在は、未成年者といえども事の善悪が判断できる状
況にあります。年少者を理由に甘えさせるのは、害の方が大きいと
悟るべきであります。
刑法第41条(責任年齢)は削除し、原則は未成年者も大人と同様の罪
、ただし本人の将来を考慮して、量刑と前科帳消し等で、適切対応
すべきと考えます。

6、暴力団関連犯罪に対する刑事戦略――米国海兵隊へ委託
 仁侠(弱きを助け強きをくじく)道の多くが、失われた現在の極道
(暴力団)の大部分は、ソロバン(経済的利得を追う)やくざに低落し
ておりまして、日本での存在価値は皆無に近くなっております。殆
ど全部抹殺された方が、むしろ国益に合致すると考えられます。
6-1、暴力団員又は暴力団関与の刑事犯に付いては、内容の質・大小
を問わず、まず米国海兵隊へお願いして、相応の訓練をしてもらい
、世界の紛争地域の戦闘第一線へ派遣します。その後の処置は、
米軍での勤務状況により判断します。

7、テロ犯罪に対する刑事戦略――事件毎の特別対応
 テロは、主義思想宗教等を根拠とし、組織集団的・計画的・対象
(被害者)無差別等の特質を持つ犯罪行為でありますが、刑法が予想
(罪刑法定)している従来からの犯罪体系ではありません。もちろん
国家対国家(準国家=諸外国から認知されていなくとも国家に近い制
度と実効支配を含む)の「戦争」――国際公法の適用あり――にも
該当しかねます。
7-1、よど号ハイジャック事件、浅間山荘事件、オーム教団のサリン
事件等が、テロ犯罪に該当します。現行刑事法(刑法・刑事訴訟法等
)の適用を一時中止して、当該犯罪に最適の方法手段で、裁判の進行
と刑罰の決定を迅速にすべきであります。サリン主犯の裁判が何時
終わるか見当すら付かないのは、法曹界に経済観念がなく、経費の
無駄使いと言わざるを得ません。

8、道路交通規則違反に対する刑事戦略――違反取締りの廃止
 防犯や治安の維持のため、民間人(一般国民)の心からの協力が肝
要な時に、嫌がらせに近い交通取締(駐車・速度・一時停車等)に遇
い、交通反則金を払わされ、点数をマイナスされるのは逆効果で、
対警察感情が良くなる事はありません。取締りは円滑な車の流れを
阻害し、日本の物流産業コストを高くしております。国家的観点で
勘案しますと、単なる交通規則違反の取締り制度は、思い切って全
面的に廃止すべきであります。
8-1、運転免許の更新も旅券と同様、10年に1度で十分であります。
交通関連の取締りは、刑法の往来妨害罪(刑124-129)と道路(幹線に
限り駐車も)上の往来妨害行為、集団的暴走族、酔っぱらい等特別危
険運転に絞ります。余裕のできた警察官は、犯罪予防、密入国・密
貿易の監視、犯人検挙、治安維持、民間人との交流(非常時の協力体
制の確保)に努める一方、警察全体としましては、不要部門を削減し
て財政再建に協力すべきであります。


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