第11章 罰則

第196条 (侵害の罪)

特許権又は専用実施権を侵害した者は、五年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第197条 (詐欺の行為の罪)

詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録、特許異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

第198条 (虚偽表示の罪)

第188条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

第199条 (偽証等の罪)

この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

2 前項の罪を犯した者が事件の特許異議の申立てについての決定又は審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第200条 (秘密を漏らした罪)

特許庁の職員又はその職にあった者がその職務に関して知得した特許出願中の発明に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第201条 (両罰規定)

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第196条第1項、第197条又は第198条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

第202条 (過料)

第151条(第119条(第174条第1項において準用する場合を含む。)及び第174条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第267条第2項又は第336条の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第203条 (同前)

この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、10万円以下の過料に処する。

第204条 (同前)

証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかったときは、10万円以下の過料に処する。