だんだん産パイ焼き場がせまってくる


滋賀県から町議会への説明がありました


2001年6月8日全員協議会にて

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焼き場予定地場所の地図はこちらです。

県出席者
田口  琵琶湖環境部長

西田  琵琶湖環境部管理官
沢井         〃       廃棄物対策課長

上田 一好       〃           〃     主席惨事
    クリックすると上田氏の栗東町産パイ問題での住民への暴言を載せた        新聞記事が見れます。上田氏の正体はこれだ!
       滋賀報知新聞(ニュース)平成13年6月7日(木)へジャンプ     

山口         〃           〃     参事
市木         〃           〃     主幹

三谷 健太郎  滋賀県環境事業公社専務理事 (事務局長)
 

砂川の質問
@ 県として候補地の選定・決定はどのようにしてきたのか?

A 一日処理量300トン、スラグ化、熱回収、以上の3点を満たす技術は
               ガス化溶融炉しかないはずだが、他の技術があるなら教えて欲しい。

B 運営が公社などと言う住民監査請求などチェックの働かないところが
                運営するのか、なぜ県が直接運営しないのか?

C どんな産パイを燃やすのか?
    化学工場の汚泥など燃すのではないかと心配している住民が居る。

D 高温で燃やせばダイオキシンの生成が少なくなると県はせつめいするが冷却       段階でダイオキシンの生成が起こり、結局集塵装置の性能に頼る事になる。


県の答え

@に対し沢井氏が返答
   特筆事項
       志賀町=北村町長が県にこの焼却場計画を申しでしてきた。

     1997年 広域処理システム検討
     1998年 整備推進、国より一般廃棄物・産業廃棄物一括処理指示
     1999年 エコタウン計画
     2000年 市町村長とのすり合わせ    

Aに対し上田氏が答える

砂川の意見に特に異論なし、
ガス化溶融炉の中でいろんなタイプを選ぶ。
焼却とスラグ化炉を別べつに設置する。

(別々の炉であると熱回収がマイナスになり意味がなくなるはず)
 よってガス化溶融炉しか県の前提ではありえないであろう。
                       ↑
                    砂川コメント


Bに対し沢井氏が返答

産パイは県の取り扱い、一般廃棄物は市町村の取り扱いであり、今回の焼却場は両方を取り扱うので公社扱いにした。

ということは、公社といっても企業と同じと思ってよい、
ウソ、だまし、ねつ造、今新聞をにぎわしている企業犯罪が起こる可能性は同じである。市民のチッェクがきかないわけだからネ
            ↑
         砂川コメント


Cに対し沢井氏が返答

可燃物は全てである!!

であるならば燃えると判断されるものは、毒物からなにから全てという事である。
それにしても可燃物を燃やして県が言う金属が排出されるのであろうか?  雑物>危険物、毒物の混入を前提としているとしか思えない。

と言う事は、町内を危険物、毒物、企業の汚泥を積んだトラックが走るということですネ。
    ↑
   砂川コメント


他の議員の発言ないよう
   
◎公明党・浜奥・ハマオク議員、

      安全性のチェックは放り出して、住民を安心さすために「エコタウン」を             前面に押し出して欲しい・・・、温水プールなどおねだりしていた。
 
         もっとも県からは「付帯施設は白紙だ!」と軽くあしらわれていた(笑)
              ↑
            砂川コメント

 山尾進議員が砂川が質問しているとき、意味不明のヤジを飛ばしていた(笑)
 

その他に判った事(県が言ったこと)

1. 今までの県の違法投機対策はタッタ3人の出向警察官でしか         行われていなかった。
  
   違法投機が横行していたわけがわかりました。←砂川コメント

2. 流入産パイの区域は指定できない。
        ↓
   志賀町の焼き場には全国からの産パイが集まってくる!!

3. 2001年2月7日県よりワニ区長会へ説明
   用地取得について同意を得た。(北村町長談)

   3.については異論のがある区長あり。
 

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◎◎ 滋賀県よりの書類 ◎◎
1ページ
志賀町栗原地先処理システム設備整備について

1.目的
     産業廃棄物処理について、住民の不信感の解消、安全で安心のできる処理を確保するために、公共が関与する形での廃棄物の焼却処理を行う。

2.立地場所
    志賀町大字栗原地先
    敷地面積18ヘクタール、うち施設面積4ヘクタール程度

3.施設
    ・廃棄物処理施設
     産業廃棄物および一般廃棄物(予定)の焼却施設
      資源化のための施設
    ・管理等および情報展示棟

4.事業主体
      環境大臣により廃棄物処理センターの指定を受ける予定の公益法人(財        団法人滋賀県環境事業公社)

5.今後の進め方
    施設整備を具体的に行うための基本計画を策定
    策定にあたっては、住民参加型の委員会(原則公開)を設置

6.その他関連施設
    環境と調和したまち「エコタウン」をめざしたまちづくり
   ・焼却施設での熱を有効利用する施設等
 


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