滋賀県志賀町長・北村町長リコールへの道=ロードマップ
 

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2003.06.13.    北村町長リコールへの道=ロードマップ
先日の一般質問で私が選挙管理委員会委員長さんへロードマップと実際かかる見積もり時間を質問した折、住民の方々はこれからどうなっていくのか大変注目されているからロードマップを皆さんにお知らせしたらどいかとお願いしたら、できひん、といわはったので仕方が無いので選挙管理委員会の方に教えていただいたのを以下に載せます

1.
署名簿の提出:
皆さん新聞でご存知のように、6月5日にリコールの会から選挙管理委員会に署名簿が提出されました。
 

読売新聞・滋賀版2003年6月6日
志賀町長解職請求 「住民投票は確実」

求める会 候補者選び急ぐ
 七千百六十五人。志賀町栗原に県が計画する産廃施設をめぐり、「志賀町長の
解職を求める会」が五日、北村正二町長(49)の解職を求め、町選管に提出し
た署名は有権者の半数近くにのぼった。会は「住民投票が行われるのは確実」と
しており、三月の豊郷町に続き、県内二例目のリコール投票が十月までに実施さ
れる可能性が大きい。 
 「求める会」の藤岡信義代表(58)らはこの日、町選管を訪れ、束になった
署名簿を段ボール箱から取り出して提出。署名数が七千人を超えたと知り、不安
そうな表情を浮かべる職員もいた。藤岡代表は会見で、多くの署名が集まったこ
とに「まさかと驚いた。二年前から続けてきた反対運動の決定打を打ちたい」と
述べた。 

 町内の別の住民団体「志賀町産廃施設計画問題・住民ネットワーク」の小原克
博代表(37)は四月の県議選で反対派の新人が当選したことを挙げ、「県議選
など住民運動の流れの中から町民の意識が変わってきた」と分析した。 

 「求める会」は七月中旬に本請求、九月中旬に住民投票、十月末までに出直し
町長選との日程を想定。出直し選での候補者選びについて「会だけでなく、町民
と相談して早急に決めたい」としている。 

 計画で「求める会」が問題とする最大の点は、二〇〇一年二月の和迩学区の区
長会で、建設の地元同意を得たと北村町長が主張してきたこと。反対派住民は
「同意はなかった」と繰り返し反論してきた。

こちらは京都新聞写真入です。

2.
署名簿審査:  20日以内

署名簿の提出を受け、選挙管理委員会はそれぞれの署名が有効かどうかを審査します。
二重に署名していないか、選挙人名簿に登録されている人か、等々

個々の署名が有効か無効化の判断を選挙管理委員会は下します=署名の有効無効の証明

選挙管理委員会職員の方々が毎日日が変わるまでご苦労されています。十分20日一杯はかかるようです。職員の方々ご苦労様ですm(__)m

26日本日縦覧しに役場へ言ってきました。署名簿審査作業は初めのうち応援を含んで18人がかりでしていたそうです。日付が変わるまで毎日してギリギリ20日かかったそうです。
 

Kyoto Shimbun 2003.06.25 News
志賀町長へのリコール署名が有効 廃棄物施設建設問題 

 滋賀県志賀町選挙管理委員会(廣田喜一郎委員長)は25日、県が同町栗原に計画している廃棄物焼却施設の建設に反対する住民団体「志賀町長の解職を求める会」が北村正二町長(49)の解職請求(リコール)を求めて提出した署名について、審査の結果、有効署名数が請求に必要な有権者数の3分の1を超えたと発表した。 

 町選管は、今月5日に同会が提出した町民7169人分の署名簿の記載不備などを審査。その結果、6939人分を有効とした。町の有権者数(2日現在)は1万7858人。 

 有効署名簿の縦覧は26日から7月2日までの7日間、町役場で行われる異議申し立てがなければ署名簿は請求者に返還され、その後、5日以内に改めて本請求が提出された場合、受理した日から60日以内に北村町長の解職の是非を問う住民投票が行われる。

砂川コメント:26日本日縦覧しに役場へ言ってきました。上記の京都新聞は一部間違いで、
        無効の署名も縦覧できます。
                  (署名の左端に有効、無効のハンコが押してありました)
                  有効署名簿は間違いで、正しくは署名簿です。

3.
署名簿縦覧:  7日間

6月26日より、名前と住所を書けば志賀町に選挙人名簿登録してられる方なら、署名簿を見れます。(町役場1Fで)名簿を見て異議がある人は縦覧中に異議申し立てを出来ます。(本人のみ=自分の名前の署名のみ) 8:30〜17:00 土日も縦覧しています。

異議申し立てがあれば選挙管理委員会は14日以内にそれに対してどう判断するか決定を下さなければいけません。決定により署名の増減があれば選挙管理委員会は証明の修正を行います。

以上が出来ると、

4.
審査の終了:

となり、選挙管理委員会は有効署名の証明をします。
こで初めて有効な署名数が確定します。

一旦リコール=町長解職請求の代表者へ署名簿が返還されます。

5.
町長の解職請求:
(署名が定数の5995筆を上回っている場合) 5日以内に

リコール代表者が署名簿返還以後5日以内に選挙管理委員会へ町長解職請求をします。

もしも、リコール代表者が町長解職請求をしなかったら、今までの苦労は水の泡。

6.
町長解職請求受理

選挙管理委員会は町長解職請求受理後、20日以内に町長に解職請求の要旨に対する弁明を求める。

7.
町長解職投票=リコール投票

受理後60日以内に町長解職投票が行なわれます。

リコール投票日の20日前に投票日を告示します。また同時に町長解職請求の要旨と町長の弁明も告示します。
 

こぼれ話:
通常選挙と違い、自分の家に好きなポスターを貼っても良いとのことです。
チラシもお構いなし。
                             (文書図画の規制なし)

簡単に書くと以上のようなことになります。

以上間違いがあっても責任はとりかねますので、ご自分で確認されることをお勧めします。

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