北村町長の控訴理由書その1
志賀町の北村町長が自分の町長選挙の直前、税金をつこうて町外、
町内の有力者に一人5000円の商品券配って、 大津地裁で有罪を
宣告されましたが、 い〜や、わしは合法であったと、 北村町長は
大阪高裁に控訴(こうそ)しました。
「本件のような記念品は人類の英知によって、生み出されたもてなしの
文化の一種であり、決して違法なものでも、不相当なものでもない。」
とのことです。
町民があまりの豪華さにビックリする、バブリーな庁舎の竣工式に
ことかけて、自分の町長選挙の直前、税金をつこうて町内外の有力者に
一人5000円の商品券配る、
どこが人類の英知なんやろ ?(^o^)?
人類の英知の習慣も薄っぺらくあなどられたものや、
それは犯罪というんやで〜