懲りない北村町長の最高裁上告書


2001年11月、1/2ページ


大津地裁・大阪高裁と連敗・敗訴の北村町長が最高裁判所へ税金無駄使いの反省も無く上告しました。


税金のばら撒きが人類の英知とウソブイている町長に最高裁はどのような判断をするのでしょうか?(^o^)?



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志賀町の北村町長が自分の町長選挙の直前、税金をつこうて町外、町内の有力者に一人5000円の商品券配って、 大津地裁で有罪を宣告されました。
い〜や、わしは合法であった。と、
北村町長は大阪高裁に控訴(こうそ)しましたが、門前払いの控訴棄却のボロ負けでした。

北村町長の大阪高等裁判所への控訴理由は、↓

                 「本件のような記念品は人類の英知によって、生み出されたもてなしの
                 文化の一種であり、決して違法なものでも、不相当なものでもない。」 
                 とのことです。

                 町民があまりの豪華さにビックリする、バブリーな庁舎の竣工式に
                 ことかけて、自分の町長選挙の直前、税金をつこうて町内外の有力者に
                 一人5000円の商品券配る、

                 どこが人類の英知なんやろ ?(^o^)?

                 人類の英知も薄っぺらくあなどられたものや、

それは犯罪というんやで〜

やっぱり犯罪やった (笑)

ところが、またもや
反省も無く北村町長はいい〜〜や、違法でない。
と最高裁判所に上告しました。