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資料
日本社会福祉実践理論学会会則選挙規程名誉会員規程

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日本社会福祉実践理論学会  会則

    第1章 総   則
第1条(名称)本会は、日本社会福祉実践理論学会(Japan Society of Social Work Practice)と称する。
第2条(事務所)本会の事務所は、理事会の定めるところに、これを置く。

    第2章  目的及び事業
第3条(目的)本会は、社会福祉実践及び社会福祉実践理論の研究並びに臨床教育を通じ、社会福祉実践の理論化と処遇実践レベルの向上を図り、ひいては社会福祉の発展に資することを目的とする。
第4条(事業)本会は、第3条の規定する目的を達成するため、下記の事業を行う。
1, 毎年1回研究報告大会を開催する。
2, 別に定めるところによって、専門部会を置くことができる。
3, 内外の諸学会との連絡並びに協力を行う。
4, 毎年1回研究誌を発行するとともに、年数回通信を発行する。
5, その他、会員の希望に基づき、理事会において本会の目的を達成するために必要であると決定された事業を行う。

    第3章  会   則
第5条(会員の資格)第4条の規定する本会の事業に正会員として参加することを希望し、正会員2名の推薦(準会員として参加することを希望する者は、正会員1名の推薦)を得て入会の申し込みをした者は、理事会の承認を経て、会員になることができる。また、理事会はその結果を総会に報告する。
正会員の資格としては、研究活動の性格上、原則的に大学院博士前期課程(修士課程)修了以上の者、または、実務経験3年以上の者とする。入会手続きは、理事会の定めるとことによるものとする。
大学院修士課程在学者及び実務経験3年未満の者は、準会員となることができる。ただし、準会員には選挙権・被選挙権が認められない。なお、準会員として3年間本会に所属し、かつ、会費を滞納していない者は、正会員となることができる。
第6条(退会)会員は、いつでも本会に通知をして、本会から退会することができる。
   なお、会費を3年以上滞納した者は、理事会において退会したものと見なすことができる。
第7条(会費)会員は、総会の定めるところにより会費を納めなければならない。ただし既納の会費は返還しない。
第8条(賛助会員)第4条の規定する本会の事業を支持し、これに協力するために一定の行為をすることを約した者は、総会の議を経て、賛助会員とすることができる。
賛助会員は、団体、もしくは個人であっても差し支えないものとする。賛助会員は、いつでも本会に通知をして、本会から退会することができる。
賛助会員の入会及び退会手続きは、理事会の定めるところによるものとする。
第8条の2(名誉会員)本会は、社会福祉実践理論の発展に、また、本会の発展に多大な貢献のあった会員に名誉会員の称号を贈ることができる。名誉会員に関する規則は別に定める。
第9条(除名)会員がこの会則に違反し、その他本会に著しい迷惑を及ぼす行為をした場合には、総会の議を経て除名することができる。

第4章  機   関
第10条(役員)本会に下記の役員をおく。
1, 理 事 若干名
    2, 監 事 2 名
第11条(理事及び監事の選任)理事及び監事は、正会員のうちから別に定める規定により選挙によって選出し、総会の議を経て承認する。理事のうち1名を、理事の互選により会長とする。理事のうち2名を理事の互選により副会長とする。
選挙管理規定は別に定める。
第12条(任期)役員の任期は4年とするが、会長職での任期は2年とする。ただし、役員は再任することができる。
なお、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第13条(会長)会長は本会を代表し、会務を総括し、理事会においてその議長となる。会長に事故があった場合には、前もって理事会の指名した副会長のうち一名が会長の職務を代行する。
第14条(理事)理事は、この会則並びに総会の定めるところに従い、本会の業務を執行する。
理事が業務執行につき決定するには、理事会の過半数の同意をもって行わなければならない。
理事会は、会長がこれを召集する。ただし、会長は理事の同意を得て、書面による同意で、理事会の決定にかえることができる。
第15条(監事)監事は、本会の事業並びに会計を監査する。監事は、毎年、本会の事業報告書並びに決算報告書を監査し、総会にこれを報告しなければならない。
第16条(庶務担当理事)庶務担当理事は、理事会において選任され、本会の庶務を担当する。なお、庶務担当理事は、予算の範囲内で事務職員を置くことができる。
第17条(委員)理事会は、委員を委嘱し会務の執行を補助させることができる。

第5章  総   会
第18条(役割)会員の総会は、この会則のもとに、本会の事業に関して決定をする。
第19条(開催)会長は、少なくとも年1回の通常総会を招集しなければならない。会長は必要と認めるときは臨時総会を招集することができる。会長は、理事会が必要と認めたときは総会を招集しなければならない。
第20条(通知)総会を招集するには、総会日より2週間以前に開催の目的たる事項を示し、その通知を会員に発しなければならない。
第21条(議決)総会の議事議決には、出席会員の過半数を必要とする。

第6章  会   計
第22条(経費)本会の経費は、会員の会費、寄付金、事業収入及びその他の収入をもってこれにあてる。
第23条(予算及び決算)本会の予算及び決算は、理事会の議決を経て、総会の承認を得てこれを決定する。
第24条(会計年度)本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

    第7章  規約の変更及び解散
第25条(規約の変更及び解散)この規約を変更し、または本会を解散するには、会員の3分の1以上または理事の過半数の提案により、総会出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

    付   則
1, 1984年11月29日制定、1987年11月8日改正の「社会福祉実践理論学会約定」は、この会則の施行と同時に廃止する。
2, この会則は、1991年6月22日に決定し、1992年4月1日より施行する。
3, この会則は、1993年6月6日に一部改正し、即日施行する。
4, この会則は、1994年6月6日に一部改正し、即日施行する。
5, この会則は、1996年5月25日に一部改正し、即日施行する。
6, この会則は、1998年6月1日に一部改正し、即日施行する。

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日本社会福祉実践理論学会 選挙規程

第1条(目的)この規程は、学会会則第11条に基づいた選挙が会員の自由意思を反映して公正に実施されるよう、これを定めることを目的とする。
第2条(理事定数)理事の定数は、12名とする。
第3条(選挙管理委員会)選挙のために選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
   2.委員会は、3名をもってこれを構成し、1名を互選により委員長とする。
   3.事務局が選挙事務を補佐する。
第4条(委員の選出)委員は、現理事会の議を経て会長が指名する。
第5条(事業)委員会は次の事業を行う。
    1.選挙の公示
    2.選挙権及び被選挙権保有会員名簿の作成
    3.投票用紙の作成・配布・回収
4.開票及び投票の有効・無効の判定
    5.当選人の公示
    6.その他、選挙が公正に行われるために必要な事項
第6条(被選挙権及び選挙権)正会員は、すべて被選挙権および選挙権を有する。ただし、学会費を2年以上未納の会員は、被選挙権及び選挙権を有しないものとする。
第7条(選挙期日)役員の任期満了による選挙は、その任期の終わる日の前2か月以内に行われなければならない。
   2.選挙の公示は、投票日の少なくとも14日前に行われなければならない。
第8条(投票)投票は、理事については直接無記名3名連記、監事については単記とし、所定の用紙を用いた郵送により行う。
第9条(無効投票)下記の票は無効とする。
    1.正規の投票用紙を用いないもの。
    2.1票に3名を越える候補者氏名を記載したもの。
    3.記入された候補者氏名が明らかでないか、あるいは、候補者以外の氏名を記入したもの。
    4.その他、委員会が正当な理由により無効と決定したもの。
第10条(当選人)有効投票の多数を得た者から、当該選挙によって改選される理事定数の3分の2を当選人とする。
   2.最低順位の当選人が2名以上でた場合は、抽選によって当選人と決定する。
   3.理事と監事の両方に当選したものがあった場合は、理事の当選を優先させ、監事については、次点者を繰り上げて当選人とする。
4.当選人が当選の公示があった日から1か年以内に辞任した時には、当該選挙での次点者をもってこれを補充するものとする。
5.第1項の直接選挙によらない残り3分の1の理事については、選挙によって選出された者の地域分布等を考慮した上で、理事会が選出する。
第11条(当選人の公示)当選人を決定したならば、委員会は速やかにその氏名を公示するとともに、当選人にその旨通知しなければならない。
第12条(その他)この規程の施行に関して疑義を生じた場合は、委員会が別に定め、理事会にその旨を報告しなければならない。
第13条(規程の変更)この規程は、理事会の議決がなければ変更することができない。

付  則
1.この規程は、1992年4月1日から施行する。
2.初回選挙での当選人のうち、得票数(同数得票者については抽選)によって当選順位を決定し、中位以下の者の任期を2年とする。これ以降任期が終了する者について、本規程による選挙を行う。
3.この規程は、1998年5月31日に一部改正し、即日施行する。

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日本社会福祉実践理論学会 名誉会員 規則

第1条(目的)日本社会福祉実践理論学会会則第8条の2にもとづき、日本の社会福祉実践理論の発展に又は本会の発展に多大な貢献をした会員に敬意を表するため、名誉会員制度を設ける。名誉会員制度に関する事項は、本規則による。
第2条(名誉会員に推挙できる要件)日本社会福祉実践理論学会は、原則として70歳以上の会員で、次の各号に該当する会員に名誉会員の称号を贈呈できる。
    1.日本の社会福祉実践理論の発展に多大な貢献をしたと認められる会員。
    2.会長を努めた会員及び理事・監事の職を通算8年以上努めた会員。
    3.その他上記の要件に準ずる活動として、本学会の社会的評価を高める功績および学会運営に特段の功績をあげた会員。
第3条(名誉会員選考手続き)名誉会員の称号贈呈は、つぎの手続きを踏まえて行われるものとする。
    1.日本社会福祉実践理論学会会員は、理事会に対して名誉会員に該当する会員を推挙することができる。
    2.日本社会福祉実践理論学会理事会は、会員から名誉会員の推挙があった場合には、速やかに審議を行い、名誉会員称号を贈呈する事が妥当と判断した時には、本人の承諾をえた上で、総会に名誉会員の推挙を行う。
    3.日本社会福祉実践理論学会は、総会において承認された会員に対して名誉会員としての称号を贈呈する。
第4条(名誉会員の会員適用事項)日本社会福祉実践理論学会の名誉会員には次の各号が適用されるものとする。
    1.名誉会員の称号を使用することが認められる。
    2.本学会会員としての会費が免除される。
    3.大会への参加費が免除される。
    4.役員選挙における選挙権・被選挙権は有しない。
    5.上記以外の事項については、一般会員と同じとする。

付  則
1.此の規定は1993年6月に制定し、1992年6月に遡って施行する。

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