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10.原さん(99.12.10)

大学院生の原さんからメールを頂きました。やりとりを載せさせていただきます。
久しぶりにおもしろくて真剣、そして刺激的なやりとりです。みなさんも楽しんでください。
掲載させていただくに当たって、一部相手メールの引用部分の繰り返しを省略したり、個人的やりとりの部分を省略したりしているので少しわかりにくいかも分かりません。

◎原さんから小山へ

message=はじめまして。現在社会福祉の院生をしています。私の研究テーマは、SW自身の倫理観や価値観と言動の相関を研究しようと思っています。
 日本、全米、IFSW,フィピンの倫理綱領を読みました。私としては全米の綱領が受け入れやすかったです。日本のは、きちんと整理されておらず、やけに小難しくしているようで、少し理解と言うか、受け入れにくく感じてしまいました。それに、人間としての暖かさみたいなものも感じにくかったような気が…。すばらしい事は書いてあるんですけどね。
 でも、やはり一番大切な事は、このすばらしい倫理綱領をどれほどのSWが熟読し、理解しているかということです。人間として当たり前のことが書いているとも言えるのですが、あたりまえ過ぎて忘れてしまったり、軽視してしまいがちな事が重要なことであり、改めて確認していく必要があるのでしょう。
 非難を買ってしまいかねませんが、実習においての感想(友達の多くも言っていた事だが)は、『それでもあなたたちは福祉専門職者として働いていると言えるのだろうか』というようなことでした。もちろん、実際に現場で働く身にしか分からないことは多いと思いますが、でも、それを考慮しても許せないことが少し目に付いてしまう気がします。以前、フィリピンで現地のSWと共に働かせてもらった時、実習児とのSWの意識の違いをすごく感じました。かなしくもあり、それは私だけの感情である事を望んでしまいます。
 今の研究では、日本のSW自身の倫理観・価値観・人間感などを調査し、それがどの様に行動に現れていっているのか研究できたらと思っています。まずは、各国の倫理綱領の比較を行って、共通性や因子分けができたらと思っています。小山先生は日本の倫理綱領を誉めていらっしゃいましたが、具体的にどのような点で良いと思われたのでしょうか?

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◎小山から原さんへ

はじめまして。
ソーシャルワークの倫理に関心をもって、研究をされる予定なのですか。
僕自身がとても関心持っているテーマとも重なりますね。是非研究頑張ってください。情報交換しながら勉強しましょうよ。

どうも僕は英語が得意でないので各倫理綱領の微妙なニュアンスが分からなくて。
「暖かみ」のレベルまでは僕は少し分からないけれど、アメリカのと日本のコードの違いは、アメリカのが相当詳細な細則的な規定にまで踏み込んでいるのに対して、日本の分はまさに綱領レベルの理念、原則レベルの規定にとどまっているという違いがありますよね。
ですから、日本の場合もアメリカのような「●●の場合」といったレベルのものは、別途定める必要があるかなという気はします。

>  でも、やはり一番大切な事は、このすばらしい倫理綱領をどれほどのSWが熟読し、
>理解しているかということです。人間として当たり前のことが書いているとも言
>えるのですが、あたりまえ過ぎて忘れてしまったり、軽視してしまいがちな事が
>重要なことであり、改めて確認していく必要があるのでしょう。

賛成ですね。
結構、日本協会レベルのものでも、行動するときの大きな指針にはなりますしね。
アメリカ協会レベルの具体的なものならまして、行動基準になりますよね。

実習については色々感じられたことでしょうね。
何とか、僕は、北風と太陽の太陽路線で、実践現場の方たちを支えていけないのかなと思っています。一つの方法としてケース検討会を盛んにし、スーパービジョンを通して考えてもらえるような状況作りを一歩づつでも良いからしていこうと頑張っています。
でも、これらだけでは虐待ケース等に対応できないのでアドボカシー役割も果たし、きちんと厳しい祖半をする北風さんももちろん必要だと思っています。
僕のページからリンクしているお仲間にもそんな役割をあえて果たしておられる方もいらっしゃいます。

フィリピンでの体験インパクトが強かったのでしょうね。感想は、日本が意識が低くてフィリピンが高かったということですか。それともフィリピンも低かったということですか。
いずれにせよ、「それはなぜか」を考えていけると良いですよね。

>  今の研究では、日本のSW自身の倫理観・価値観・人間感などを調査し、それが
>どの様に行動に現れていっているのか研究できたらと思っています。まずは、各
>国の倫理綱領の比較を行って、共通性や因子分けができたらと思っています。

とても賛成です。いろいろ考えておられるところ聞かせていただければコメントできることがあるかも分かりません。是非頑張ってください。もし可能ならご一緒に勉強しましょうよ。

日本の倫理綱領についてホームページ上で評価しているのは、他の国のソーシャルワーカーの倫理綱領と比較してよりよいという意味でなく、日本の他職種の専門職倫理綱領より良いと思ういう意味です。
特に僕がこだわるのは、「機関との関係」の所です。
医師や弁護士またアメリカのソーシャルワークのPPなど、自営率がある程度高い専門職と比べて、基本的にほぼ百パーセントがサラリーマンである日本の福祉専門職にとって、専門家としての思いより、職場の雰囲気、上司の意向が優先されてしまう現実があります。
そういった中で、所属機関・団体からどの程度自立性を保つかというのがワーカーにとっては決定的に大切だと思っています。
その意味で「責任ある方法によって、その趣旨を公表することができる」という視点は、とても大切だと思います。
アメリカ的にいえば、この思いを実現するためには「目をつぶるワーカー」への罰則規定がないと実質機能しないでないかということになりますがね。
一般サラリーマンでは、「内部告発」というのは卑怯なこととされるわけですが、専門職としてはその権利を留保されなければならないと思うのですよね。

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◎原さんから小山へ<2>

原です。早速のお返事ありがとうございます。

私の大学は、岡山県にある吉備国際大学です。
社会福祉研究課程は今年度に作ったもので、私たちが初代の院生となってます。

私も英語は苦手です。微妙なニュアンスは多分分かってないと思います。私が温かみを感じたのは多分、日本のコードよりも、ワーカー自身の内面性・信念に対する規定、というかワーカーの具体的その行動を行う要因などのようなものにより(具体的に)触れられていると感じたからだと思います(分かりにくいですか?まだ、上手く表現し切れませんでした)。
日本においても、我々の信念に触れられていますが、それはすごく抽象的に、大まかなものだと思うんです。個人の受け取り方の幅がとてつもなく大きな違いとなって現れるのではないでしょうか?
"社会福祉の向上とクライエントの自己実現を目指す専門職#と日本ソーシャルワーカー協会倫理綱領に規定されてますが、それでは、具体的に"社会福祉#とはどういうことなのか。この捉え方一つでワーカーの行為は大きく異なるはずです。そこをきちんと規定する事が重要なはず。NASWでは"人々の幸福を増進し、すべての人に基本的ニーズが満たされるようにすることが第1の使命#と具体的に示しています。例えば、このくらい重要なことに関しては書いて欲しいです。

実習生にとって、十分なスーパービジョンはとてもうれしいものです。自分の実習においてはしてもらえなかったのですが、フィリピンのSWにはきちんとしてもらえました。その分活動にもより深みを持たせることができましたし、SWとの関係も上手くいったように思えます。常に、みんなで勉強し、知識、能力の向上をさせていく事は本当に必要ですね。
 虐待ケース等に対応できないというのは、具体的にはどういうような事を指しているのですか?具体的に頭にうかばなくて良く理解ができないのですが…。

>日本が意識が低くてフィリピンが高かったということですか。それともフィリピ
>ンも低かったということですか。
>いずれにせよ、「それはなぜか」を考えていけると良いですよね。

もちろん、といって良いのか、フィリピンのほうが高いと感じました。"それはなぜか#これこそ私の最終的に明らかにしていきたい事でもありますね。それによって日本でこれからどのようにしていくべきがわかってくると思うので。でも、小山先生も言われていたように、所属機関との関係の問題がすごく大きいと思います。
日本ではどうしても、機関における自分の立場や、仕事を難なくこなすと言うような雰囲気のほうが強くなっているために、個人ワーカーが福祉的信念を抱いていたとしてもそれを打ち砕かれてしまい易いという感じがします。すごく残念です。

原 香奈子

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◎小山から原さんへ<2>

> "社会福祉の向上とクライエントの自己実現を目指す専門職#と日本ソーシャルワー
> カー協会倫理綱領に規定されてますが、それでは、具体的に"社会福祉#とはどういう
> ことなのか。この捉え方一つでワーカーの行為は大きく異なるはずです。そこをきち
> んと規定する事が重要なはず。NASWでは"人々の幸福を増進し、すべての人に基本的
> ニーズが満たされるようにすることが第1の使命#と具体的に示しています。例えば、
> このくらい重要なことに関しては書いて欲しいです。

そうね。ただ、MSW、PSW、SWの各協会の綱領みくらべてもわかるように、「個人の幸福、自己実現、福祉」と「社会の福祉向上」という二本柱ははっきりしていると思いますよ。社会福祉の向上というのは、厳密には、社会の福祉向上のことだと思うのですよね。3協会の綱領の目的部分見比べると分かってきますよ。個人をクライエントとして支える視点と同時に、クライエントを含む社会を変えていく視点もソーシャルワークにはあるのですよね。
そして、個人についても、自己実現、幸福といった言葉だけでなくP協の「社会的復権」という視点がとても大切ですよね。差別されている状況の度合いの大きい精神障害の人々をクライエントとしてきたPワーカーならではの大切な視点ですよね。(その代わり、国家資格化するに当たって、精神保健医療の向上という目的が入って少し曖昧化しましたけれどね。)

>  虐待ケース等に対応できないというのは、具体的にはどういうような事を指してい
> るのですか?具体的に頭にうかばなくて良く理解ができないのですが…。

虐待している施設職員や家族に対して、太陽主義で「ぼちぼちいこう」「君の気持ちも分かるよ」とは行かないですよね。また、差別的行為を見逃すことも許されないですよね。
「だめなものはだめ」という厳しい視点も必要になるのですよね。

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◎原さんから小山へ<3>

>そうね。ただ、MSW、PSW、SWの各協会の綱領みくらべてもわかるように、
>「個人の幸福、自己実現、福祉」と「社会の福祉向上」という二本柱ははっきり
>していると思いますよ。

「社会福祉の向上」は良く感じる事ができます。でもですね、じゃそれはどんな事なのよ!、だからソーシャルワーカーとしては何を"社会福祉の向上#と捉えるべきなのだ?と、思ってしまう自分がいるんですよね。そう言った事を具体的に示すためにも、ソーシャルワーカーとしての使命感や価値観が示されるべきではないでしょうか。
例えば、NASWの前文のように"ソーシャルワーク専門職の第一の使命は、人々の幸福を増進し、すべての人の基本的ニードが満たされるようにする事であり、特に傷つきやすひと、抑圧された人、貧しい人々のエンパワーメントに留意する。」をはじめとして、前文を読む事によって具体的にソーシャルワーカーとしての使命を理解することができると思います。
そして倫理原則において、サービスの精神として"ソーシャルワーカーの第一義的目標は生活上の問題のある人々を援助し、社会の問題について発言すること。#などと書かれています。まずは、クライエントの利益を優先する、ということがはっきり分かります。
日本においてもクライエントの利益優先はきちんと書かれています。ただ、倫理綱領全体的に見た時に、ワーカーは特に何に重きを置くべきなのかというように考えると、クライエントの幸福に対してや利益に対して具体的に触れられていることがもっとあっても良いのではないだろうか、と思ってしまうのですよね。
 日本では"社会の進歩発展による社会変動やともすれば人間疎外(反福祉)をもたらすことに着目#するとまで書いているのに、どこかしらに、クライエント疎外を感じてしまうのです。これは、思いこみに近いものがあるのでしょうかね…。

「自己実現の権利と社会の責務」においてですが、"社会は、その形態の如何にかかわらず、その構成員の最大限の幸福と便宜を提供しなければならない#とされていますが、子の"社会#とはどういう意味を持って用いられたのでしょうか?SW倫理綱領の原則の中の文章です。社会が提供する義務を持つのであるから、SWは社会がそうできるように活動することが使命であるという意味なのでしょうか?やはり、社会=SWと連想させることは良いとは思えません。かなり批判的に見れば、SWの責任逃れのよう
にも受け取れてしまいませんか。

あと、社会福祉において"社会正義#という事もすごく大きな役割になっていると思うんですけど、日本ではあまり見られないですよね。"社会福祉の発展をそがいする社会的条件や困難を解決するため、その知識や技術を駆使する責務がある」ということがそう言う事なのかな?とは思ってますけど。

なんだか日本批判ばかりになってしまってますけど、日本の倫理綱領が駄目だとか言うのではなくて、日本のもそれなりに上手くまとめられていて、重要なことろはきちんと押さえられてはいると思ってます。ただ、小難しくて、良く読みこなさないと、その深さは分からないかな…、なんて思ってます。(私だけが理解度が悪いのかもしれないんですうが…)
でも、SWにとって指針となるものなので、誰が読んでも、まだ勉強中の学生が読んでも理解できるようなものを作っていかないといけないと思っているのです。なんて言ったって、倫理綱領は有識者のものではなく、社会福祉に携わるすべての人に理解されるべきものですから。
もっと簡潔に、分かりやすく、具体的にまとめて欲しい!と思うのでした。

原 香奈子

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◎小山から原さんへ<3>

> 「社会福祉の向上」は良く感じる事ができます。でもですね、じゃそれはどんな事な
> のよ!、だからソーシャルワーカーとしては何を"社会福祉の向上#と捉えるべきなの
> だ?と、思ってしまう自分がいるんですよね。

社会を変革していくことなんですよね。社会福祉の向上でなくて、社会の福祉向上なんですよね。目の前にいるクライエントの抱える問題を解決していこうとすることが、社会を変えていくことにつながるし、クライエントの幸福を実現するためには社会を変えて行かなきゃいけないと言うことは、福祉学にとっては連動するんですよね。「社会的存在としての個人」を「社会」とともに視野に入れるって大切だと思いますよ。

> 例えば、NASWの前文のように"ソーシャルワーク専門職の第一の使命は、人々の幸福
> を増進し、すべての人の基本的ニードが満たされるようにする事であり、特に傷つき
> やすひと、抑圧された人、貧しい人々のエンパワーメントに留意する。」をはじめと
> して、前文を読む事によって具体的にソーシャルワーカーとしての使命を理解するこ
> とができると思います。

さて、人々の幸福を増進しといったときその幸福ってなになの?って、問い返すとすべてが答えでなくなるでしょう。そして、それは事前に決まっているのでなくてケースバイケースでその都度考えて行かざるを得ないのですよね。また、エンパワーって具体的にはどうしたらよいのか。エンパワーしようと励ましたつもりが相手を傷つけてしまうかもしれないし、というように考えるとどんなに詳しい綱領も具体的な行動を示唆するわけではないのですよね。

もちろん、エンパワー概念自体は全面的に賛成です。そして、その意味では、P協の復権概念は、エンパワーに負けない素敵な概念だと思いますね。

> そして倫理原則において、サービスの精神として"ソーシャルワーカーの第一義的目
> 標は生活上の問題のある人々を援助し、社会の問題について発言すること。#などと
> 書かれています。まずは、クライエントの利益を優先する、ということがはっきり分
> かります。
> 日本においてもクライエントの利益優先はきちんと書かれています。ただ、倫理綱領
> 全体的に見た時に、ワーカーは特に何に重きを置くべきなのかというように考える
> と、クライエントの幸福に対してや利益に対して具体的に触れられていることがもっ
> とあっても良いのではないだろうか、と思ってしまうのですよね。

うーん。それは、ボリュームの違いと違いますか。何たって、量が違いますものね。その意味では具体性、例示性について言えば、日本協会は別途細則のようなものを出す必要がありますよね。

>  日本では"社会の進歩発展による社会変動やともすれば人間疎外(反福祉)をもた
> らすことに着目#するとまで書いているのに、どこかしらに、クライエント疎外を感
> じてしまうのです。これは、思いこみに近いものがあるのでしょうかね…。

僕は、まさにこの「反福祉」を「疎外」と位置づけているのが、S協の綱領のとても素敵な部分の一つだと思いますよ。この一言でとても多くのものを表現していると思います。
原さんは綱領に理念、原則レベルだけでなく、具体的な例示レベルのものを求めているのと違うかな。
例えば、憲法で福祉や自由や権利についてふれていますが、御覧になってどうですか。社会福祉は25条一カ所だよね。もちろんそれで具体的なこと何もわかりはしないよね。全然。でも、その後のすべての福祉法の源泉なのですよね。

日本のは憲法レベルにとどまっているのですよね。アメリカのは、憲法レベルから具体法レベルまでくっついていると思うのですよね。それを比較するのはかわいそうですよ。憲法に、生活保護法の理念や具体性がない、抽象的だといわれてもね。繰り返しですが、憲法とは別に具体的なものが別途定められる必要があるのではないかと思いますが。

> 「自己実現の権利と社会の責務」においてですが、"社会は、その形態の如何にかか
> わらず、その構成員の最大限の幸福と便宜を提供しなければならない#とされていま
> すが、子の"社会#とはどういう意味を持って用いられたのでしょうか?SW倫理綱領の
> 原則の中の文章です。社会が提供する義務を持つのであるから、SWは社会がそうでき
> るように活動することが使命であるという意味なのでしょうか?やはり、社会=SWと
> 連想させることは良いとは思えません。かなり批判的に見れば、SWの責任逃れのよう
> にも受け取れてしまいませんか。

うん。おもしろいし、良い指摘ですね。僕も考えたことありますよ。
ただ、ソーシャルワーカーが社会と関係なく、クライエントに対して単独に義務を持つことは難しいのですよね。専門職が社会的に存在するのは、彼自体が正義感があるからではなく、社会がその仕事を必要と認めるからなのです。その意味で、医者も弁護士も個人でクライエントに責任を負うのではなく、まずこの社会が健康や社会的平等をきちっと、国民の権利として確認した上で、それを実現する職業として社会に位置づけられるのですよね。(この論理とは別に超歴史的に福祉や医療は存在するのですけれどね。)
福祉法でも、社会の義務、国の義務が定められて、個人の権利が保障されるのですね。この場合、どうしても権利主体に対する義務主体がソーシャルワーカー協会では弱いのですね。ワーカーはクライエントを幸せにする責務を負うが、社会は負わないのではね。
社会的に権利として定められているものを専門職は実現していくという構造がここでは展開されているのでしょうね。

> もっと簡潔に、分かりやすく、具体的にまとめて欲しい!と思うのでした。

そうね。賛成です。あなた流の日本版を作ってくださいよ。ぜひ。
また、わかりやすくという意味で、ハンドブックが出ていますよね。内容の評価はともかく原さんのその思いを日本協会はあの形で実現しようとしているのだと思いますよ。


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