作成者 | anonymous |
更新日 | 2003/05/25 |
ビル管理法の改正が水道の需要に影響する可能性について研究する必要があるかもしれません。新聞報道をベースに少しメモを。
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ビル管理法の改正 下水処理水等の冷却水等への再利用について厳しい規制がかかることになりました |
【参考】
ビル管理法は昭和45年に制定されてから抜本的改正をうけておらず,時代のニーズにマッチしなくなってきたとのことです。このため,衛生的環境の確保に関する施行規則が改正され,レジオネラの問題などへの対応が図られることになりました。
私的に気になるのは,風呂水の循環がこれでどういう扱いになるのであろうか,という点です。おりしも,先日,土木学会の勉強会でレジオネラ問題の実態について詳しいプレゼンをいただき「目から鱗」の思いをしてきたのですが,ある意味,循環風呂水はし尿を含む可能性があり,かつレジオネラ症などの問題が実際にかなり大規模に発生しておりますし...このあたりは詳しい情報が入れば修正します。
ビル管理法の主な改正点については以下のようになっているとのことです。
〈空気調和設備による居室内部の空気汚染の防止〉 冷却塔等で増殖レたレジオネラ属菌による集団感染、空気設備に起因する結核、冬季のインフルエンザの集団感染等を防止するため、空気調和設傭のシステム全体の点検・清掃を定期的に実施するとともに、加湿装置や冷却塔の補給水については、雨水や下水処理水でなく水遵水を用いる。 〈給水装置の維持管理基準の見直し〉 給水設備を設ける場合、飲用目的だけでなく、炊事用、浴用(旅館営業法による施設は除く)、手洗い用その他、人の生活用に水を供給する場合も、飲料水を供給する設備の範薦に含め、水道法の水質基準に適舎する水を供給する。 〈雑用氷の供給基準〉
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このように,下水処理水等を雑用水,修景水,親水利用等へ利用するためには,禁止もしくは厳しい枠がかかることになりました。
【備考】
出典:水道産業新聞(030313)一面記事より。