法規科目 練習問題(第8回)



端末設備の接続の検査に従事する者は、( ア )を携帯し、関係人に提示しなければならない。
@ 電気通信設備検査職員証 A電気通信主任技術者資格者証 B工事担任者資格者証 Cその身分を示す証明書


利用者は、電気通信回線設備に接続した端末設備を変更しても、総務省令で定める場合には、第1種電気通信事業者の検査を受ける必要がないが、この総務省令で定める場合について述べた次の記述は( イ )。
A 端末設備を同一構内で移動するとき。
B 通話の用に供する端末設備を改造するとき。
@Aのみ正しい ABのみ正しい BAもBも正しい CAもBも正しくない


総務大臣は、有線電気通信法の施工に必要な限度において、( ウ )を設置した者からその設備に関する( エ )を徴し、又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類を検査させることができる。
@電気通信回線設備 A有線電気通信設備 B事業用電気通信設備 C自営電気通信設備 D意見 E報告 F資料 G記録


工事担任者が、その資格者証の訂正を受けなければならない場合に関する次の二つの記述は、( オ )。
A 工事担任者の住所に変更が生じた場合
B 工事担任者の氏名に変更が生じた場合
@Aのみ正しい ABのみ正しい BAもBも正しい CAもBも正しくない


端末設備において電波を使用する端末設備であって、( カ )は、使用する電波の周波数の空き状態の判定を要しない。
@ 電波法に規定する技術基準適合認定を受けたもの
A 火災、盗難その他の非常の通報の用に供するもの
B 発射する電波が著しく微弱なもの
C 呼出符号を自動的に送出し、又は受信するもの


端末設備の機器は、その電源回路と筐体との間において、使用電圧が( キ )ボルトを超える交流の場合であっては、その使用電圧の1.5倍の電圧を連続して( ク )分間加えたときこれに耐える絶縁耐力を有しなければならない。
@ 1 A3 B5 C10 D30 E300 F500 G600 H750 I1,000


アナログ電話端末は、発信に関する機能として、( ケ )にあっては、最初の3分以内において、その回数が2回以内となる機能を備えなければならない。 ただし、火災、盗難その他の非常の場合を除く。
@ 自動再発信を行う場合
A 自動的に選択信号を送出する場合
B 電気通信回線からの発信音を確認した後に選択信号を送出する場合


次の二つの記述は、( コ ) 。
A アナログ電話端末の直流回路は、発信又は応答を行うとき閉じ、通信が終了したとき開くものでなければならない。
B 直流回路を開いているときのアナログ電話端末の直流回路の電気的条件には、直流回路と大地の間の絶縁抵抗に関するものは含まれていない。
@Aのみ正しい ABのみ正しい BAもBも正しい CAもBも正しくない


架空電線の高さは、それが横断歩道橋の上にあるときは、その路面から( サ )メートル以上でなければならない。
@ 1.8 A2.5 B3 C4.5 D5


高圧の屋内強電流電線が強電流ケーブルである場合において、屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離が15センチメートル未満となっても差し支えない場合について述べた次の記述は、( シ )。
A 屋内電線と屋内強電流電線との間に絶縁性の隔壁を設けるとき
B 屋内強電流電線を耐火性のある堅ろうな管に収めて設置するとき
@Aのみ正しい ABのみ正しい BAもBも正しい CAもBも正しくない


  Ans.

(ア)C 電気通信事業法第51条第3項
(イ)@ 電気通信事業法施工規則第32条第1項
(ウ)A (エ)E 有線電気通信法第6条第1項
(オ)A 工事担任者規則第39条
(カ)A 端末設備等規則第二号及びこれに基づく告示「端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件」第3項
(キ)G (ク)C 端末設備等規則第6条第1項
(ケ)@ 端末設備等規則第11条第三号
(コ)@ 端末設備等規則第11条、第13条第2項
(サ)B 有線電気通信設備令施行規則第7条第二号
(シ)A 有線電気通信設備令施行規則第18条第2項




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