法規科目 練習問題 (第6回)



端末設備の接続の技術基準は、これにより電気通信事業法に規定する三つの事項が確保されるものとして定められなければならないが、これらの事項について述べた次の記述のうち正しいものは、( ア )である。
@ 相手の端末設備と正常な通信が可能となるようにすること。
A 電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすること。
B 通信の秘密が侵されないようにすること。


利用者は、電気通信回線設備に接続した端末設備を変更しても、総務省令で定める場合には、第1種電気通信事業者の検査を受ける必要がないが、この総務省令で定める場合について述べた次の記述は( イ )。
A 網制御に関する機能を有しない端末設備を改造するとき。
B 通話の用に供しない端末設備を改造するとき。
@Aのみ正しい ABのみ正しい BAもBも正しい CAもBも正しくない


技術基準適合認定の対象となる端末機器は、( ウ )である。
A ボタン電話装置
B 集中処理装置
@Aのみ対象 ABのみ対象 BAもBも対象 CAもBも対象外


次の二つの記述は、( エ )。
A 有線電気通信設備は、他人の設置する自営電気通信設備に妨害を与えないようにすること。
B 有線電気通信設備は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
@Aのみ正しい ABのみ正しい BAもBも正しい CAもBも正しくない


端末設備の機器は、その電源回路と筐体との間において、使用電圧が300ボルトを超え( オ )ボルト以下の直流の場合にあっては、0.4メガオーム以上の絶縁抵抗を有しなければならない。
@ 500 A600 B750 C1,000


評価雑音電力とは、通信回線が受ける妨害であって人間の聴覚率を考慮して定められる( カ )をいい、誘導によるものを含む。
@ 実効的雑音電力 A漏話雑音電力 B雑音電力の尖頭値


直流回路を閉じているときのアナログ電話端末の直流回路の直流抵抗値は、選択信号の送出時を除き、20ミリアンペア以上120ミリアンペア以下の電流で測定した値で50オーム以上( キ )オーム以下でなければならない。ただし、直流回路の直流抵抗値と第一種電気通信事業者の交換設備からアナログ電話端末までの線路の直流抵抗値の和が50オーム以上1,700オーム以下の場合にあっては、この限りでない。
@1,000 A550 B300 C100


ISDNの技術的条件において、使用する各メッセージは、情報要素として必ず( ク )を含むように規定されている。
@メッセージ種別 A着番号 B伝達能力 Cキーパッドファシリティ


次の二つの記述は、( ケ )。
A 架空電線の高さは、その架空電線が道路上にあるとき、鉄道又は軌道を横断するとき、及び河川を横断するときは、総務省令で定めるところによらなければならない。
B 架空電線は、他人の承諾を得たときは、その他人の設置した架空電線との離隔距離が30センチメートル以下となるように設置することができる。
@Aのみ正しい ABのみ正しい BAもBも正しい CAもBも正しくない


屋内電線と低圧の屋内強電流電線との離隔距離は、30センチメートル以下となる場合には、屋内電線は、屋内強電流電線(強電流裸電線であるものを除く。)との距離を( コ )センチメートル以上とするように設置しなければならない。ただし、屋内電線が300ボルト以下である場合において、次の( サ )に該当するときはこの限りでない。
A屋内強電流電線が絶縁管(絶縁性、難燃性、及び耐水性のものに限る。)に収めて設置されるとき
B屋内電線と屋内強電流電線との間に絶縁性の隔壁を設置するとき
C屋内電線と屋内強電流電線との間に耐火性のある堅ろうな隔壁を設置するとき
@ 20 A15 B10 CA及びB DA及びC EBおよびC


  Ans.

(ア)A 電気通信事業法第49条第2項
(イ)B 電気通信事業法施工規則第32条第1項
(ウ)B 端末機器技術基準認定規則第3条
(エ)A 有線電気通信法第5条
(オ)B 端末設備等規則第6条第1項第一号
(カ)@ 端末設備等規則第8条第1項
(キ)B 端末設備等規則第13条第1項第一号
(ク)@ 総合ディジタル通信端末等の接続の技術条件第3条に基づく別表第1号
(ケ)B 有線電気通信設備令第8条、第9条
(コ)B (サ)C 有線電気通信設備令施工規則第18条第1項第一号




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