法規科目 練習問題 (第4回)



工事担任者資格者証の種類及び工事担任者が行い、又は監督することができる端末設備若しくは( ア )の接続に係る工事の範囲は、総務省令で定める。
@ 自営電気通信設備 A有線電気通信設備 B電気通信回線設備


利用者は、電気通信回線設備に接続した端末設備を変更しても、総務省令で定める場合には、第1種電気通信事業者の検査を受ける必要がないが、この総務省令で定める場合について述べた次の記述は( イ )。
A 網制御に関する機能を有しない端末設備を増設したとき。
B 技術基準適合認定を受けない端末設備の機器を接続したとき。
@ Aのみ正しい  A Bのみ正しい  B AもBも正しい  C AもBも正しくない


有線電気通信設備を設置(その設置について総務大臣に届け出る必要がないものを除く。)設置しようとする者は、工事開始の日の( ウ )前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
@ 1週間 A2週間 B1か月 C10日 D20日


工事担任者資格者証の返納に関する次の二つの記述は( エ )。
A 工事担任者資格者証の再交付を受けた後失った資格者証を発見したときは、その日から30日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。
B 工事担任者資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から10日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。
@ Aのみ正しい  A Bのみ正しい  B AもBも正しい  C AもBも正しくない


端末設備内において電波を使用する端末設備は、総務大臣が別に告示するものを除き、使用する電波の周波数が( オ )であるかどうかについて、総務大臣が別に告示するところにより判定を行い、( オ )である場合にのみ通信路を設定するものでなければならない。
@ 受信可能 A発射可能 B運用状態 C空き状態


利用者が端末設備を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器(以下「配線設備等」という。)の設置に関する次の記述のうち、誤っているものは、( カ )である。
@ 配線設備等の電線相互間の絶縁抵抗は、直流250ボルトの電圧で測定した値で1メガオーム以上でなければならない。
A 配線設備等の評価雑音電力は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス68デシベル以下であり、かつ最大時においてマイナス58デシベル以下でなければならない。
B 評価雑音電力とは、通信回線が受ける妨害であって人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。
C 事業用電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにするため、総務大臣が別に告示するところにより配線設備等の設置の方法を定める場合にあっては、その方法によらなければならない。


アナログ電話端末は、発信に関する機能として、発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後( キ )以内に直流回路を開く機能を備えなければならない。
@ 3分 A2分 B1分 C30秒 D10秒


移動電話端末は、発信に関する機能として、発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後( ク )以内にチヤネルを切断する信号を送出し、送信を停止するものであること。
B3分 A2分 B1分 C30秒 D10秒


架空電線を低圧又は高圧の架空強電流電線と2以上の同一の支持物に連続して架設するときは、架空電線を架空強電流電線の( ケ )とし、架空強電流電線の腕金類に架設しなければならない。ただし、架空強電流電線が( コ )であって、高圧強電流絶縁電線、特別強電流絶縁電線又は強電流ケーブルであるときは、この限りでない。
@ 上 A下 B左 C右 D高圧 E低周波 F高周波 G低圧


屋内電線と低圧の屋内強電流電線との離隔距離が30センチメートル以下となる場合における屋内電線の設置方法について述べた次の記述のうち、誤っているものは、( サ )である。
@ 屋内電線が、特別保安接地工事を施した金属製の電気的遮へい層を有するケーブルであるときは、屋内電線と屋内強電流電線とを同一の管等に収めて設置することができる。
A 屋内電線が、ファイバその他金属以外のもので構成されているときは、屋内電線と低圧屋内強電流電線とを同一の管等に収めて設置することができない。
B 屋内電線と屋内強電流電線との間に堅ろうな隔壁を設け、かつ、金属製部分に特別保安接地工事を施したダクト又はボツクスであれば、その中に屋内電線と屋内強電流電線を収めて設置することができる。

  Ans.

(ア)@ 電気通信事業法第54条第1項
(イ)@ 電気通信事業法施工規則第32条第1項第二号
(ウ)A 有線通信通信法第3条第1項
(エ)A 工事担任者規則第41条
(オ)C 端末設備等規則第9条第二号
(カ)A 端末設備等規則第8条第二号、第一号、第四号
(キ)A 端末設備等規則第11条第二号
(ク)B 端末設備等規則第18条第一号
(ケ)A (コ)G 有線電気通信設備令施工規則第14条
(サ)A 有線電気通信設備令施工規則第18条第1項




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