法規科目 練習問題(第18回)



特別第2種電気通信事業者は、( ア )の工事、維持及び運用に関する事項を監督させるため、電気通信主任技術者を選任しなければならない。
@ 有線電気通信設備 A自営電気通信設備 B事業用電気通信設備


次の二つの記述は( イ )。
A 総務大臣は、技術基準適合認定をしたときは、総務省令で定めるところにより、その端末機器に技術基準適合認定をした旨の表示を付するものとする。
B 総務大臣は、電気通信主任技術者資格者証を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その電気通信主任技術者資格者証の返納を命ずることができる。
@Aのみ正しい ABのみ正しい BAもBも正しい CAもBも正しくない


次の二つの記述は( ウ )。
A 技術基準適合認定を受けた端末機器をプラグジャック方式により電気通信回線設備に接続するときは、工事担任者を要しない。
B 専用設備に自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者を要する。
@Aのみ正しい ABのみ正しい BAもBも正しい CAもBも正しくない


工事担任者資格者証の返納に関する次の二つの記述は、( エ )。
A 工事担任者資格者証の再交付を受けた後失った資格者証を発見したときは、遅延なくその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。
B 工事担任者資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から2週間以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。
@Aのみ正しい ABのみ正しい BAもBも正しい CAもBも正しくない


端末設備の機器は、その電源回路と筐体との間において、使用電圧が300ボルトを超え( オ )ボルト以下の直流の場合にあっては、( カ )メガオーム以上の絶縁抵抗を有しなければならない。
@ 3,000 A1,000 B750 C600 D400 E1 F0.6 G0.4 H0.2 I0.1


配線設備等を設置する場合、その評価雑音電力は、( キ )でなければならない。
@ A AB BC CD DE

      定常時         最大時
A −65デシベル以下   −54デシベル以下
B −64デシベル以下   −56デシベル以下
C −64デシベル以下   −58デシベル以下
D −63デシベル以下   −54デシベル以下
E −60デシベル以下   −58デシベル以下


総合デジタル通信端末がアナログ電話端末等と通信する場合であっては、通信の用に供する場合を除き、総合デジタル通信用設備とアナログ電話用設備との接続点においてデジタル信号をアナログ信号に変換した送出電力は、−( ク )dBm(平均レベル)以下でなければならない。(dBmは、絶対レベルを表す。)
@50 A20 B10 C7 D3


専用通信回線設備等端末は、電気通信回線に対して( ケ )。ただし、総務大臣が別に告示する条件において直流重畳が認められる場合にあっては、この限りでない。
@ 直流の電圧を加えるものでなければならない
A 交流の電圧を加えるものであってはならない
B 交流の電圧を加えるものでなければならない
C 直流の電圧を加えるものであってはならない


次の二つの記述は( コ )。
A 通信回線の平衡度は、1,000ヘルツの交流において58デシベル以上でなければならない。 ただし、総務省令で定める場合は、この限りではない。
B 通信回線の線路の電圧は、100ボルト以下でなければならない。ただし、電線としてケーブルのみを使用するとき、または人体に危害を及ぼし、若しくは物体に損傷を与えるおそれがないときは、この限りではない。
@Aのみ正しい ABのみ正しい BAもBも正しい CAもBも正しくない


次の二つの記述は( サ )。
A 高周波とは、周波数が3,500ヘルツを超える電磁波をいう。
B 電線とは、有線電気通信を行うための導体であって、強電線に重畳される通信回線に係るものも含まれる。
@Aのみ正しい ABのみ正しい BAもBも正しい CAもBも正しくない


  Ans.

(ア)B 電気通信事業法44条第1項
(イ)B 電気通信事業法50条第4項、電気通信事業法46条
(ウ)@ 工事担任者規則第3条第三号、第一号
(エ)C 工事担任者規則第41条
(オ)B (カ)G 端末設備等規則第6条第1項第一号
(キ)B 端末設備等規則第8条第一号
(ク)D 端末設備等規則第34条の5及びこれに基づく別表第5号
(ケ)C 端末設備等規則第34条の7第2項
(コ)A 有線電気通信設備令第3条第1項、第4条
(サ)@ 有線電気通信設備令第1条第九号、第一号




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