法規科目 練習問題(第16回)



端末設備を第1種電気通信事業者の電気通信回線設備に接続した利用者は、( ア )からその接続が電気通信事業法第49条第1項(端末設備の接続の技術基準)の技術基準に適合するかどうかの検査を( イ )において受けるべきことを求められたときは、正当な理由がなければ、その請求を拒むことができない。
@ 総務大臣 A当該第1種電気通信事業者 B指定検査機関 C営業時間外 D日中 E日没から日出までの間


端末設備の接続の技術基準は、これにより電気通信事業法に規定する三つの事項が確保されるものとして定めなければならないが、これらの事項のうち、二つについて述べた記述は、( ウ )。
A 第1種電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との責任の分界が確実であること
B 電気通信回線設備を損傷し、またはその機能に障害を与えないようにすること
@Aのみ正しい ABのみ正しい BAもBも正しい CAもBも正しくない


総務大臣は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、有線電気通信設備を設置した者に対し、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは( エ )の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信を行い、又はこれらの通信を行うためその有線電気通信設備を( オ )させ、若しくはこれを他の有線電気通信設備に接続することを命ずることができる。
@水道、ガスの供給 A人命の救助 B電力の供給 C食料の調達 D応急的に増設 E修理 F他の者に使用 G改造


次の二つの記述は、( カ )。
A アナログ伝送路設備に端末設備を接続する場合であって、端末設備に収容される電気通信の数が1のものであるときは、デジタル1種工事担任者がその工事を行い、又は監督することができる。
B デジタル伝送路設備に端末設備等を接続する場合であって、その接続方式が簡易なものであるときは、デジタル2種工事担任者がその接続の工事を行い又は監督することができる。
@Aのみ正しい ABのみ正しい BAもBも正しい CAもBも正しくない


端末設備の機器は、その電源回路と筐体との間において、使用電圧が( キ )ボルトを超える交流の場合にあっては、その使用電圧の1.5倍の電圧を連続して( ク )分間加えたときこれに耐える絶縁耐力を有しなければならない。
@ 1 A3 B5 C10 D30 E300 F500 G600 H750 I1,000


端末設備内において電波を使用する端末設備のうち、小電力コードレス電話の無線局の無線設備にあっては、使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、受信機入力電圧が( ケ )マイクロボルト以下の場合に行うものとする。
@ 1 A1.5 B2 C2.5 D3


次の二つの記述は、( コ )。
A 総合デジタル通信端末は、基本的機能として、発信又は応答を行う場合にあっては、呼設定用メッセージを送出する機能を備えなければならない。ただし、総務大臣が別に告示する場合はこの限りでない。
B 総合デジタル通信端末は、基本的機能として、通信を終了する場合にあっては、呼切断用メッセージを送出する機能を備えなければならない。ただし、総務大臣が別に告示する場合はこの限りでない。
@Aのみ正しい ABのみ正しい BAもBも正しい CAもBも正しくない


デジタルデータ伝送用設備にTTC標準JJ-50.10仕様のメタリック伝送路インタフェースを有するデジタル端末を接続する場合、その端末と電気通信回線との接続点において測定した送出電圧は、( サ )オームの負荷抵抗に対して6.9V(P-P)以下でなければならない。
@75 A110 B220 C300 D600


屋内電線と低圧の屋内強電流電線との離隔距離が30センチメートル以下となる場合における屋内電線の設置方法について述べた次の記述のうち、誤っているものは、( シ )である。
@ 屋内電線が、特別保安接地工事を施した金属性の電気的遮へい層を有するケーブルであるとき、屋内電線と屋内強電流電線とを同一の管等に収めて設置することができる。
A 屋内電線が光ファイバその他金属以外のもので構成されているときは、屋内電線と屋内強電流電線とを同一の管等に収めて設置することができない。
B 屋内電線と屋内強電流電線との間に堅ろうな隔壁を設け、かつ、金属製部分に特別保安接地工事を施したダクト又はボックスであれば、その中に屋内電線と屋内強電流電線とを収めて設置することができる。


最大音量とは、通信回線に伝送される音響の( ス )を別に告示するところにより測定した値をいう。
@電圧 A送出時間 B電流 C電力



  Ans.

(ア)A (イ)D 電気通信事業法施工規則第32条第2項第一号
(ウ)A 電気通信事業法49条第2項
(エ)B (オ)F 有線電気通信法第8条
(カ)@ 工事担任者規則第4条
(キ)G (ク)C 端末設備等規則第6条第1項第二号
(ケ)B 端末設備等規則第9条第二号に基づく告示
(コ)B 端末設備等規則第34条の2第一号、第二号
(サ)A 端末設備等規則第34条の7第1項及びこれに基づく告示
(シ)A 有線電気通信設備令施工規則第18条第三号のロ、ハ、イ
(ス)C 有線電気通信設備令施工規則第1条第七号




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