法規科目 練習問題(第14回)



第1種電気通信事業者は、( ア )に関する提供条件(料金並びに総務省令で定める事項及び第49条第1項又は第52条第1項第1号の規定により認可を受けるべき( イ )に係るものを除く。)について契約約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。
@ 電気通信事業 A電気通信役務 B電気通信業務 C業務区域 D管理規程 E技術基準 F技術的条件 G業務規則


利用者は、第1種電気通信事業者の電気通信回線設備に接続した端末設備を変更しても、総務省令で定める場合には、当該第1種電気通信事業者の検査を受ける必要がないが、この総務省令で定める場合について述べた次の記述は( ウ )。
A 通話の用に供しない端末設備を取り替えるとき。
B 網制御に関する機能を有する端末設備を増設するとき。
@Aのみ正しい ABのみ正しい BAもBも正しい CAもBも正しくない


次の二つの記述は、( エ )。
A 総務大臣に有線電気通信設備の届出をする者は、その届出に係る設備が二人以上の者が共同して設置するもの(総務省令で定めるものを除く。)に該当するものであるとき、所定の事項のほか、その使用の態様等を併せて届け出なければならない。
B 有線電気通信設備の設置の届出をしたものは、その設備の概要を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
@Aのみ正しい ABのみ正しい BAもBも正しい CAもBも正しくない


次の二つの記述は、( オ )。
A 技術基準適合認定を受けた端末機器を音響結合方式により電気通信回線に接続するときは、工事担任者を要しない。
B 専用設備に端末設備を接続するときは、工事担任者を要しない。
@Aのみ正しい ABのみ正しい BAもBも正しい CAもBも正しくない


端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音(電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。)を発生することを防止するために( カ )条件を満たすものでなければならない。
@ 政令で定める A総務大臣が別に告示する B電気通信事業者が総務大臣の許可を受けて定める C第1種電気通信事業者が告示する


配線設備等の評価雑音電力は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス( キ )デシベル以下でなければならない。
@ 35 A50 B58 C64 D70


アナログ電話端末の選択信号が20パルス毎秒方式のダイヤルパルス信号である場合、その信号のダイヤルパルスメーク率は、30パーセント以上( ク )パーセント以下でなければならない。
@ 32 A33 B34 C35 D36


利用者が端末設備を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器(以下「配線設備等」という。)に関する次の二つの記述は、( ケ )。
A 配線設備等の評価雑音電力は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス64デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス58デシベル以下でなければならない。
B 配線設備等と強電流電線との関係については、有線電気通信設備令に適合するものでなければならない。
@ Aのみ正しい A Bのみ正しい B AもBも正しい C AもBも正しくない

通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。)の電力は、絶対レベルで表わした値で、その周波数が音声周波であるときは、プラス( コ )デシベル以下でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りではない。
@ 20 A15 B10 C4


架空電線は、総務省令で定めるところによらなければ、架空強電流電線と( サ )支持物に架設してはならない。
@ 異なる A交差する B同一の C接近する


  Ans.

(ア)A (イ)F 電気通信事業法第31条の4第1号
(ウ)@ 電気通信事業法施工規則第32条第1項第二号
(エ)B 有線電気通信法第3条第2項第一号、第3項
(オ)B 工事担任者規則第3条第三号、第一号
(カ)A 端末設備等規則第5条
(キ)C 端末設備等規則第8条第一号
(ク)D 端末設備等規則第12条第一号に基づく別表第1号第2号
(ケ)B 端末設備等規則第8条第一号、第三号
(コ)B 有線電気通信設備令第4条第2項
(サ)B 有線電気通信設備令第12条 




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