法規科目 練習問題(第13回)



次の記述のうち、正しいものは、( ア )である。
@ 電気通信とは、有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音声又は画像を送り、伝え、又は受けることをいう。
A 電気通信設備とは、電気通信を行うための機械、線路その他の電気的設備をいう。ただし、電気通信を行うための器具を除く。
B 電気通信回線設備とは、送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備をいい、交換設備及びこれらの附属設備は含まない。
C 端末設備とは、電気通信回線設備の一端に接続される自営電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置場所と同一の建物内又は同一の室内であるもののみをいう。


次の二つの記述は( イ )。
A 特別第2種電気通信事業者は、電気通信設備を特定の者の通信の用に供する第2種電気通信事業である。
B 一般第2種電気通信事業には、本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する事業が含まれる。
@Aのみ正しい ABのみ正しい BAもBも正しい CAもBも正しくない


技術基準適合認定の対象となる端末機器は、( ウ )である。
A 構内交換設備
B 網制御装置
@ Aのみ対象 ABのみ対象 BAもBも対象 CAもBも対象外


次の二つの記述は( エ )。
A 技術基準適合認定を受けた端末機器を総務大臣が別に告示する方式により電気通信回線設備に接続するときは、工事担任者を要する。
B 海事衛星通信の用に供する船舶地球局設備に端末設備を接続するときは、工事担任者を要しない。
@ Aのみ正しい ABのみ正しい BAもBも正しい CAもBも正しくない


次の二つの記述は( オ )。
A 絶対レベルとは、一の皮相電力の1ワットに対する比をデシベルで表したものをいう。
B 直流回路とは、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点において二線式の接続形式を有するアナログ電話用設備に接続して、主として通話電流の供給を受けるための回路をいう。
@Aのみ正しい ABのみ正しい BAもBも正しい CAもBも正しくない


利用者の接続する端末設備と事業用電気通信設備との分界点における接続の方式は、総務大臣が別に告示するもの又は端末設備を電気通信回線ごとに( カ )から容易に切り離せるものでなければならない。
@ 自営電気通信設備 A事業用電気通信設備 B他の端末設備 C有線電気通信設備


次の二つの測定結果は、( キ )である。
A 選択信号が20パルス毎秒方式であるアナログ電話端末のダイヤルパルスの信号のミニマムポーズは、550ミリ秒であった。
B 直流回路を開いているときのアナログ電話端末の直流回路の直流抵抗は、1.5メガオームであった。
@Aのみ規定値内 ABのみ規定値内 BAもBも規定値ない CAもBも規定値外


次の二つの記述は、( ク )。
A アナログ電話端末は、発信する機能として自動的に選択信号を送出する場合にあっては、直流回路を閉じてから3秒以上経過後に選択信号の送出を開始するものであること。ただし、電気通信回線からの発信音又はこれに相当する可聴音を確認した後に選択信号を送出する場合にあっては、この限りでない。
B アナログ電話端末は、発信に関する機能として自動再発信を行う場合にあっては、その回数は最初の発信から2分間に3回以内でなければならない。
@Aのみ正しい ABのみ正しい BAもBも正しい CAもBも正しくない


次の記述のうち、正しいものは、( ケ )である。
@ 強電流絶縁電線とは、絶縁物及び保護物で被覆されている強電流電線をいう。
A 強電流ケーブルとは、絶縁物のみで被覆されている強電流電線をいう。
B 高圧とは、直流にあっては750ボルトを、交流にあっては600ボルトを超え、6,000ボルト以下の電圧をいう。
C 音声周波とは、周波数が200ヘルツを超え、3,500ヘルツ以下の電磁波をいう。


次の二つの記述は、( コ )。
A 低周波とは周波数が300ヘルツ以下の電磁波をいう。
B 高圧とは、直流にあっては、750ボルトを超え、7,500ボルト以下の電圧をいう。
@Aのみ正しい ABのみ正しい BAもBも正しい CAもBも正しくない


  Ans.

(ア)@ 電気通信事業法第2条、第6条、第49条
(イ)C 電気通信事業法第21条第3項
(ウ)B 端末機器技術基準認定規則第3条
(エ)A 工事担任者規則第3条第三号、第二号
(オ)C 端末設備等規則第2条第2項第第十七号、第十六号
(カ)A 端末設備等規則第3条第2項
(キ)B 端末設備等規則第12条第一号に基づく別表第1号、第13条第2項第一号
(ク)@ 端末設備等規則第11条第一号、第三号
(ケ)C 有線電気通信設備令施工規則第1条第三号、第四号、第九号、有線電気通信設備令第1条第八号
(コ)C 有線電気通信設備令第1条第六号、第九号




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