法規科目 練習問題(第11回)



電気通信事業法は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとすることにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその( ア )し、もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。
@電気通信事業間の競争を促進  Aその利用の利益を保護 B電気通信に関する技術基準の制定  C公平な利用を確保


第1種電気通信事業者が第1種電気通信事業者以外の者からその自営電気通信設備をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けても、その請求を拒むことができる場合について述べた次の二つの記述は、( イ )。
Aその自営電気通信設備の接続が、総務省令で定める技術基準(当該第1種電気通信事業者が総務大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。)に適合しないとき。
Bその自営電気通信設備を接続することにより当該第1種電気通信事業者の電気通信回線設備の保持が技術上困難となることについて当該第1種電気通信事業者が総務大臣の認定を受けたとき。
@Aのみ正しい  ABのみ正しい  BAもBも正しい  CAもBも正しくない


次の二つの記述は( ウ )。
A 船舶又は航空機に設置する端末設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)を接続するときは、工事担任者を要する。
B 技術基準適合認定を受けた端末機器を第1種電気通信事業者が定める方式により電気通信回線設備に接続するときは、工事担任者を要しない。
@Aのみ正しい  ABのみ正しい  BAもBも正しい  CAもBも正しくない


総務大臣は、有線電気通信設備を設置した者に対し、その設備が政令で定める技術基準に適合しないため他人の設置する有線電気通信設備に( エ )を与えると認めるときは、その( エ )の防止又は除去のため必要な限度において、その設備の( オ )その他の措置を命ずることができる。
@損失  A支障  B妨害  C危険  D修理又は取り外し E設計の変更又は改造 F使用の制限又は停止 
G使用の停止又は改造


配線設備等の評価雑音電力とは、( カ )であって人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。
@ 通信事業者の交換設備を配線設備で発生する雑音
A 線路、保安器を除く屋内配線が受ける雑音
B 架空電線で発生する雑音
C 通信回線が受ける雑音


次の二つの記述は( キ )。
A アナログ電話端末とは、端末設備であって、アナログ電話用設備に接続される点において二線式の接続形式で接続されるものをいう。
B 電話用設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
@Aのみ正しい  ABのみ正しい  BAもBも正しい  CAもBも正しくない


直流回路を開いているときのアナログ電話端末の呼出信号受信時における直流回路のインピーダンスは、75ボルト、16ヘルツの交流に対して( ク )オーム以上でなければならない。
@1キロ A2キロ B0.2メガ C0.4メガ D1メガ


アナログ電話端末の選択信号のうち、押しボタンダイヤル信号に関する次の記述は、( ケ )。
Aミニマムポーズとは、隣接する信号間の休止時間の平均値をいう。
B 押しボタンダイヤル信号の周波数は、600ヘルツから1,000ヘルツの間の低群周波数と1,500ヘルツから2,000ヘルツ間の高群周波数をそれぞれ一つずつの組合せで規定されている。
@Aのみ正しい  ABのみ正しい  BAもBも正しい  CAもBも正しくない


電線とは、有線電気通信を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む。)であって、( コ )以外のものをいう。
@強電流電線に重畳される通信回線に係るもの A屋内に布設されるもの B光ファイバケーブル C同軸ケーブル


次の記述は( サ )。
A通信回線(導体が光ファイバであるものを除く。以下同じ。)の平衡度は、1,000ヘルツの交流において58デシベル以上でなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
B通信回線の線路の電圧は、100ボルト以下でなければならない。ただし、電線としてケーブルのみを使用するとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないときは、この限りでない。
@Aのみ正しい  ABのみ正しい  BAもBも正しい  CAもBも正しくない


  Ans.

(ア)A 電気通信事業法第1条
(イ)@ 電気通信事業法第52条第1項
(ウ)C 工事担任者規則第3条第二号、第三号
(エ)B (オ)G有線電気通信法第7条第1項
(カ)C 端末設備等規則第8条第一号
(キ)B 端末設備等規則第2条第2項第三号、第一号
(ク)A 端末設備等規則第13条第2項第三号
(ケ)C 端末設備等規則第12条第二号に基づく別表第2号「押しボタンダイヤル信号の条件」第2の注2の規定、注1の規定、
(コ)@ 有線電気通信設備令1条
(サ)A 有線電気通信設備令3条第1項、有線電気通信設備令4条第1項



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