市谷柳町試衛館
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市谷柳町試衛館 規則



第一章 総則

 〈名称〉
 第一条 本組織は、市谷柳町試衛館(以下「当館」という)と称する。

 〈目的〉
 第二条 当館は、新選組の近藤勇が青春時代を過ごした市谷柳町を拠点とする新選組関係組織として、幕末に大きな夢を抱いていた近藤勇ら試衛館門人たちと、その青春時代を過ごしたこの市谷柳町を心から愛する者が集い、さまざまな活動を通じて試衛館や新選組に関する知識を高めるとともに、会員(以下「門人」という」)同士の親睦を図ることを目的とする。

 〈事務局〉
 第三条 当館の事務局はまだ未定。


第二章 門人

 〈門人の種類〉
 第四条 当館の門人は、次の四種類とする。

 一、師範代(免許皆伝)

 師範代は、当館よりさまざまな試衛館・新選組関連情報の提供を優先的に受ける事ができるとともに、当館が企画・主催するすべての行事に優先的に参加する事ができる。
 また、館長の指示により、企画・行事の運営や、他の門人、他組織との交流にも積極的に参加する事とする。

 二、特別門弟

 門弟は、師範代になる事を希望する門人の適正を見極めるための特別措置とし、師範代への昇格は師範代が推薦し、館長の判断により免許皆伝の目録をもらい師範代になれるものする。
 なお、門弟期間は1年間、期間中に当館が企画・主催する行事に参加を希望する者は、予め館長もしくは師範代に申し出て、館長の承認を得た上で出来る限り参加・協力するものとする。

 三、賛助門弟

 賛助門弟は、当館より様々な試衛館および新選組関連情報の提供を受ける事ができる。 また当館が企画・主催する行事に参加を希望する場合は、予め館長もしくは師範代に申し出て、館長に出席連絡をした上で参加できるものとする。

 四、特別目録者

 特別目録者は、当館に対して理解を示してくださる方に、館長が任命するものとする。
 特別目録者は原則として、第八条に定める年会費は免除される。

 〈入門〉
 第五条 当館の門人となるには、所定の申し込み手続き後、特別門弟を希望する場合は、館長面接を経て、館長の承認を得なければならない。
 賛助門弟の場合は、館長面接は原則として免除する。
 ただし、申し込み手続きの時点で、門人として不適格と館長が判断した場合は、入門を断ることがある。
 師範代へは特別門弟を経てのみ昇進できるものとする。

 〈門人名〉
 第六条 当館の師範代および特別門弟は、館長の承認を得た上で、実在した新選組隊士の名を使用した異名を名乗ることができる。
 ただし、既に他の門人が名乗っている異名と全く同じ名は、いかなる理由があっても名乗ることはできないものとする。 (例:近藤 清十郎 勇、土方 瑞恵之丞 歳三)
 また館長権限により、門人名の変更・剥奪を申し付ける場合もある。
 賛助門弟の場合は、原則として門人名は与えないが、交流率が良い者は局長の許可を受け、門人名を名乗ることができることとする。

 〈門人の義務〉
 第七条 門人は次の各号の義務を負う。

  一、所定の年会費及び諸料金を支払うこと。
  二、本規則および当館の諸規則を厳守すること。
  三、当館の運営・発展に積極的に尽力すること。

 〈年会費(稽古代)〉
 第八条 門人は次の金額を年会費として事務局に定められた期日までに納入する。
 会計年度は毎年四月一日から翌年三月末日までとし、翌年度も門人として継続を希望する場合は、入門日の如何にかかわらず、翌年度の年会費を指定期日までに一括して納入することとする。
 なお、年会費は原則として返還しないものとする。

  一、師 範 代 五,〇〇〇円
  二、特別門弟 五,〇〇〇円
  三、賛助門弟 三,〇〇〇円(Eメール送受信環境が無い場合は五,〇〇〇円)

 〈目録〉
 第九条 第五条および第八条の手続きを経て、入門を認められた門人には、門人である旨の目録を発行する。
 この目録は、毎年、年度始めに、会費納入者に対して更新発行する。
 その際、師範代、賛助会員の資格変更を希望する場合は事前に申し出ること。

 〈資格〉
 第十条 門人は、次の場合にはその資格を失う。

  一、年会費未納で3ヶ月過ぎた者
  二、退会
  三、破門

 〈退会〉
 第十一条 門人は、個人の意思で当館を退会しようとする場合は、館長宛てに書面もしくは口頭で退会の意思を表明しなければならない。

 〈破門〉
 第十二条 門人が、当館にあって、門人として不適格と認められた場合、および第十三条に定める館内法度に抵触する行動・言動、または第十四条に定める門人心得に背く行動・言動をとった場合は、館長権限により即刻謹慎とし、その後、謹慎期間の決定、降格、破門等をを申し付ける事が出来る。
 謹慎となった門人は、館長の解除連絡が無き期間中は「同好会」事業への参加は認めないものとする。
 破門された者は、館長が特に認める場合を除き原則として再入門できないものとする。

 〈館内法度〉
 第十三条

  一、館および同門の者を誹謗・中傷するべからず
  二、館の名を語り勝手な振舞いをするべからず
  三、館長および師範代の指示・命令に背くべからず
  四、当館や門人の機密を他に漏洩するべからず
  五、個人の諍いを館内に持ち込むべからず
  六、「市谷柳町試衛館」の門人としての誇りを忘れるべからず

 〈門人心得〉
 第十四条

 一、当館が企画・主催する行事などの試衛館情報を、門人がインターネット等を通じて不特定多数に案内・通知する場合は、必ず館長および担当師範代まで届け出、館長の承認を得るものとする。

 二、当館の目的に関連すると思われる行事・集会を実施する場合は、たとえ個人的なものであっても、必ず館長および担当師範代まで届け出、館長の承認を得るものとする。

 三、館内においては、勝手に他の団体の勧誘、もしくは個人の宣伝等を行わないこととする。

 四、館内においては、師範代は門人名で、また特別門弟および賛助門弟は本名で呼び合うこととし、他の団体で使用している名称や、個人的なニックネーム・ハンドルネーム等は使用しないものとする。


第三章 運営

 〈運営幹部〉
 第十五条 当館には次の運営幹部を置く。任期については、特に定めないものとする。

 一、館長    一名
 二、副館長   若干名
 三、師範代   若干名
 四、各支部長  関東以外で活動を活発化したい場合に館長より任命された人数

 〈館長〉
 第十六条 館長は、当館を代表し、当館に関するすべての最終責任を負う。

 〈副館長〉
 第十七条 副館長は、師範代の中から館長が委嘱する者がこれに当たり、館長を補佐し、館長に支障のある時はその職務を代行する。

 〈師範代〉
 第十八条 師範代は、門人の中から館長が委嘱するものがこれに当たり、館長および副館長を補佐し、館内の決定事項に基づき必要な任務を行い。


第四章 本規則の改善

 〈本会則の改善〉
 第二十条 本規則は、館長が必要と認めた場合、予告なく改善することができる。


附則
 一、本規則は、平成十六年一月二十六日から施行する。


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