作詞 高橋掬太郎 作曲 古賀 政男 唄 藤山 一郎 1.酒は涙か 溜息か 心の憂さの 捨て所 2.遠い縁(えにし)の かの人に 夜毎の夢の 切なさよ 3.酒は涙か溜息か 悲しい恋の 捨て所
1931年(昭和6年)
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今は亡き藤山一郎が歌った「酒は涙か溜息か」といえば、
古賀メロディーの原点であることは歌謡曲ファンの常識であろう。 この歌は、昭和6年、高橋掬太郎が作詞して、 新進気鋭の作曲家・古賀政男が曲を付け、当時、東京音楽学校 (現・東京芸大)の学生であった増永丈夫こと藤山一郎が吹き込み、 大ヒットを記録した名曲である。 およそ2万枚が売れたといわれるが、 昭和6年当時、満洲、朝鮮、台湾まで含めても、蓄音器の数が1万台に 満たない頃であるから、如何に凄いヒットかが判る。 これ程までにヒットを放つと、それを模倣する者が現れた。 オーゴン合資会社というレコード会社が「夢は涙か思い出か」いう名の レコードを発売した。 曲の類似性はさることながら、詞の方も「酒は涙か溜息か」の一番が 「酒は涙か溜息か こゝろのうさの捨てどころ」であるのに対し、 「夢は涙か想い出か」では「夢は涙か想い出か こゝろの人の歌ごころ」。 三番では前者が「酒は涙か溜息か かなしい恋の捨てどころ」であるのに対し、 後者は、「夢は涙か想い出か かなしい人の歌ごころ」 とフレーズともに酷似している。 そこで、古賀政男は、偽作レコードの製造、販売頒布の禁止と 著作権侵害の損害賠償として金250円也及び人格的利益侵害の慰謝料として 金100円也の請求訴訟を東京地裁に起こした。 本件では、原告側の「酒は涙か溜息か」と被告側の 「夢は涙か思い出か」の曲の異同が争われ、作曲家・中山晋平が 鑑定した結果、 原告の請求は人格的権利の侵害に対する慰謝料請求だけ棄却され、 他は全面的に認められた。 なお、「夢は涙か思い出か」とは、 別に「酒は涙よ溜息よ」(歌・黒田進<楠木繁夫>、曲・服部良一) と云う曲がタイヘイから出ているが、曲が似ておらず、 訴訟の対象外にされた。 http://www5a.biglobe.ne.jp/~yasu-78/kaizoku-yume.htm
この歌の作詞者 高橋掬太郎(たかはしきくたろう)は、大正11年(1922年)函館日日新聞に入社し、社会部長兼学芸部長として活躍するかたわら、詩や小説、脚本などを手がけていたが、
昭和6年「酒は涙か溜息か・・・」の歌詞をコロムビアレコードに投稿して採用され、古賀政男が作曲、藤山一郎が歌って上述のような大ヒットとなった。
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