被害者が高齢者の場合の得べかりし利益の計算方法

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2024.5.13 mf updated
弁護士河原崎弘
質問
私の母(53歳)は早朝横断歩道を渡っていた際、赤信号を無視して走行してきたバイクに跳ねられ死亡しました。バイクは保険に入っていたので、現在保険会社の担当者と示談交渉中です。
母は、華道の師範をしていて、年収は、400万円ほどありました。保険会社は、67歳までの収入を計算して、損害を計算すると主張していますが、私の周囲では華道の師範は70歳を過ぎてもできるから75歳までの収入を計算するように言います。
事故の賠償の常識では67歳までの収入を計算するそうですが、これでは実状に合わないのではないでしょうか。
相談者は日弁連交通事故相談センターで弁護士に相談しました(料金は無料)。

お答え

裁判所においての 交通事故 の損害賠償の計算は、定型化されていますが、できる限り個別的事情も考慮しています。
得べかりし利益の計算をする場合は、通常、67歳まで働けることを前提にしています。しかし、高齢者の場合は、67歳までと、平均余命2分の1のうち、長い方を働くことができる期間としています。
さらに、職業によっては、次のような判例があり、67歳以後も働けることを認定しています。
  1. 箏曲師範兼仏具金具製造業手伝い(54歳女性)の死亡による逸失利益について、箏曲組織に所属し、弟子35名に琴、三絃を指導していて、弟子からの月謝収入、免許料の師匠収入分、事故前1年間の演奏会の出演料、ラジオ出演料、レコード吹込料を収入の基礎として、就労可能年数を70歳までとし、生活費控除については20%にして計算(京都地裁昭和62年5月6日判決)      -
  2. 56歳の開業医(男性)について70歳まで14年間就労可能(京都地裁平成7年12月21日判決)
あなたのお母さんの場合、上記判決に従えば、70歳まで(17年間)の収入を損害として算定できるでしょう。
当サイトの損害金計算機では55歳を基準とし、55歳未満の人は67歳まで就労可能とし、55歳以上の人は平均余命の2分の1の期間就労可能として計算しています。そこで、当サイトの 損害金計算機 を使う場合には、年齢を50歳(67歳まで17年間就労可能)と入れて計算して下さい。

厚生労働省の平均余命を参考にして下さい。

質問2

年金(月20万円)の父(73歳)が病院の過失で亡くなりました。慰謝料の外に、逸失利益はいくらになりますか。

回答

高齢の方は、平均余命の2分の1で計算します。 平成4年における73歳、男性の平均余命は、13.4年です。
計算式は、 240万円×(100−30)/100×6.7 =1125万6000円です。
慰謝料は2800万円を請求してください。
神谷町 河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03−3431−7161