第二東京弁護士会報酬会規(16.3.31廃止):5条−12条
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この報酬会規は廃止されましたが、内容は合理的です。そこで、多くの弁護士が、この報酬会規を使っています
(事件等の個数等)
第五条 弁護士報酬は、1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級
ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって、1件と
する。ただし、第三章第1節において、同一弁護士が引き続き上訴審を受
任したときの報酬金については、特に定めのない限り、最終審の報酬金の
みを受ける。
2 裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは、別件とする。
(弁護士の報酬請求権)
第六条 弁護士は、各依頼者に対し、弁護士報酬を請求することができる。
2 次の各号の1に該当することにより、受任件数の割合に比して1件あた
りの執務量が軽減されるときは、弁護士は、第二章ないし第五章及び第七
章の規定にかかわらず、弁護士報酬を適正妥当な範囲内で減額することが
できる。
一 依頼者から複数の事件等を受任し、かつその紛争の実態が共通であると
き。
二 複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等につき依頼を受け、委任事
務処理の1部が共通であるとき。
3 1件の事件等を複数の弁護士が受任したときは、次の各号の1に該当す
るときに限り、各弁護士は、依頼者に対し、それぞれ弁護士報酬を請求す
ることができる。
一 各弁護士による受任が依頼者の意思に基づくとき。
二 複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達成することが困難であり、
かつその事情を依頼者が認めたとき。
(弁護士の説明義務等)
第七条 弁護士は依頼者に対し、あらかじめ弁護士報酬等について、十分
に説明しなければならない。
2 弁護士は、事件等を受任したときは、委任契約書を作成するよう努めな
ければならない。
3 委任契約書には、事件等の表示、受任の範囲、弁護士報酬等の額及び支
払時期その他の特約事項を記載する。
弁護士は、依頼者から申し出のあるときは、弁護士報酬等の額、その算
出方法及び支払時期に関する事項等を記載した弁護士報酬説明書を交付し
なければならない。ただし、前2項に定める委任契約書を作成した場合は
この限りでない。
(弁護士報酬の減免等)
第八条 依頼者が経済的資力に乏しいとき又は特別の事情があるときは、
弁護士は、第四条及び第二章ないし第七章の規定にかかわらず、弁護士報
酬の支払時期を変更し又はこれを減額若しくは免除することができる。
2 着手金及び報酬金を受ける事件等につき、依頼の目的を達することにつ
いての見通し又は依頼者の経済的事情その他の事由により、着手金を規定
どおり受けることが相当でないときは、弁護士は、第三章の規定にかかわ
らず、依頼者と協議のうえ、着手金を減額して、報酬金を増額することが
できる。ただし、着手金及び報酬金の合計額は、第十七条の規定により許
容される着手金と報酬金の合算額を超えてはならない。
(弁護士報酬の特則による増額)
第九条 依頼を受けた事件等が、特に重大若しくは複雑なとき、審理若し
くは処理が著しく長期にわたるとき又は受任後同様の事情が生じた場合に
おいて、前条第2項又は第二章ないし第四章の規定によっては弁護士報酬
の適正妥当な額が算定できないときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、
その額を適正妥当な範囲内で増額することができる。
(消費税に相当する額)
第十条 この会規に定める額は、消費税法(昭和63年法律第108号)
に基づき、弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する額を含
まない。
第二章 法律相談料等
(法律相談料)
第十一条 法律相談料は、次表のとおりとする。
初回市民法律相談料30分ごとに5,000円
一般法律相談料 30分ごとに5,000円以上2万5,000円以下
2 前項の 項の初回市民法律相談とは、事件単位で個人から受ける初めての
法律相談であって、事業に関する相談を除くものをいい、一般法律相談とは、
初回市民法律相談以外の法律相談をいう。
(書面による鑑定料)
第十二条 書面による鑑定料は、次のとおりとする。
書面による鑑定料 20万円以上30万円以下
2 前項において、事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは、
弁護士は依頼者と協議のうえ、前項に定める額を超える書面による鑑定料を
受けることができる。