WORKING QUADS
Research Association on Work of the persons with severely disabilities;
President, Kazuo Seike
2003年からのヘルパー参入方法
 大野 直之
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大野直之さん。


2003年からのヘルパー参入方法

障害者福祉の領域での行政の「措置」制度
−高齢者介護サービスの領域での公的介護保険の施行に伴なって−

大野 直之
pp@yyy.or.jp 
団体HP http://www.top.or.jp/~pp/
全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センター


介護の必要な四肢障害者が、
ヘルパー派遣事業者を作り、
事業運営できるようになります


月刊 全国障害者介護制度情報  99年2月号  の記事に加筆

「措置から契約へ」社会福祉基礎構造改革の最終報告出る の記事 続報・解説

2003年から大改正

 社会福祉基礎構造改革の審議会答申が1月25日に出されました。障害者もヘルパー制度などが(介護保険と同様に)、利用者が派遣業者を自由に選べるようになるなどの改正(2002年〜2003年からを予定)が盛り込まれました。ヘルパーや施設サービスを提供する団体は「指定事業者」と呼ばれ、住民参加型サービス団体や障害者団体などがヘルパーなどの事業者に参入しやすくなります(指定を受けられる要件はこれから検討に入ります。介護保険の指定事業者と類似の基準になることが予想されます)。99年度から厚生省で実施案が作られ、関係法改正を経て、2002年〜2003年から実施されます。

障害者団体が事業者を作れば自薦も可能に

 ヘルパー派遣団体は今の(市町村に若干の権限のある)委託関係ではなく、介護保険同様、(市町村に口出しの権限のない)「指定事業者」になります。「指定事業者」の事業(予算)規模は利用する障害者の人数で決まります。今の委託関係では市が委託の量(予算)を決めますから、それに比べ、「指定事業者」は市の権限が薄まり、利用者の権限が強くなります。

 例えば、現在、社協しかヘルパー委託先がない市の場合で、社協が年1万時間の派遣を行っている場合。2003年に指定制度になり障害者団体がヘルパー事業に参入すれば、障害者は社協を選ぶか障害者団体を選ぶか自由に選択できるようになります。今まで社協のサービスが悪ければ、障害者の多くは障害者団体の方を選びますから、社協のヘルパー派遣は年5000時間に減り、障害者団体は年6000時間のヘルパー派遣になることもありえます。なお、1時間単価は99年度でも昼間滞在型介護3730円/時(夜間は25%アップ)ですから、昼間だけでも6000時間のヘルパー派遣で事業費は2238万円になり、ヘルパー給与を払った残りの運営費は1300万円以上になります。この1300万円で事務所やコーディネーターや障害当事者の役員兼ILリーダー(利用障害者に対する説明、自立生活プログラム、介助者への指示の出し方を教え、トラブル解決の担当者となる)の人件費になります。(年6000時間とは、1日あたり16時間ですから、たとえば、毎日4時間のヘルパ-利用者が4人いれば年6000時間になります。)

 同様の方式の介護保険では、指定事業者は県が指定すれば全国でサービスを行え、ヘルパーは常勤が2.5人いれば指定を受けられます。(介護保険では、1ランク下の基準該当サービスの場合は、市町村が指定し、ヘルパーが非常勤で3人いれば指定を受けられます。障害で規準該当サービスのような特例が作られるかどうかは今後の検討でどうなるかによります)。

いくつかの障害者団体で共同で事業者をつくることも

 障害でも2003年から介護保険と同じようになれば、障害者団体が「指定事業者」になり、ヘルパーの自薦の仕組みを使えるようになります。

 単独の障害者団体でヘルパーの指定を受ける準備作業をするのは「荷が重い」というような場合、いくつかの(近隣市の)団体が集まって、運営委員会を作り、指定事業者団体を運営する方法も考えられます。その場合、コーディネートの方法やヘルパーへの研修方法の方針が違うと思うので、各自の障害者で、自薦の方式がいい人はそれを選び、コーディネートしてもらいたい場合は自分のことだけコーディネートを事務局にしてもらうことにすれば、共同で事業体を運営できます。

 ヘルパー派遣は、県の指定を受ければ複数の市町村でヘルパーが通える範囲で行えるので、例えば、各県に3〜4箇所ずつ作ることができれば、全国を網羅することも可能です。

 障害者個人や、複数で共同で指定事業者を立ち上げたいと言う方に、情報提供や事業者の設立方法などの具体的支援を2000年度から行いたいと考えています。 なお、月刊誌での情報提供は、今年度から毎月行っていきますので、ぜひ 月刊「全国障害者介護制度情報」もお読みください。「見本誌請求」と書いて送っていただければ、1〜2冊、無料で送ります。

ヘルパー派遣の時間数は引き続き市町村が決定

 指定方式になっても、派遣時間数決定は今までと同様に市町村が決定します。(施設の場合も今まで同様、更生相談所が決定)。このため、時間数の交渉は、市町村に対して行わなくてはヘルパー利用可能時間数を伸ばすことはできません。交渉方法の情報は当会で資料・電話等で提供しています。

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