WORKING QUADS
Research Association on Work of the persons with severely disabilities;
President, Kazuo Seike
4月から全身性障害者介護人派遣事業の交渉の開始時期です
 大野 直之
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4月から全身性障害者介護人派遣事業の交渉の開始時期です

大野 直之
pp@yyy.or.jp 
団体HP http://www.top.or.jp/~pp/
全国障害者介護保障協議会
障害者自立生活・介護制度相談センター

4月から全身性障害者介護人派遣事業の交渉の開始時期です

今から準備を始めてください。やり方のわからない方には説明します

全身性障害者介護人派遣事業の全国一覧表はこちら 。全国110市町村程度で実施中。

 1人暮しや障害者夫婦の世帯の方で全身性障害をお持ちの方は、全身性障害者介護人派遣事業の対象者です。この制度は市町村に対象障害者が交渉しないと予算化されません。

 近年、交渉したほとんどの地域で制度化されています。その多くが当会の「介護人派遣事業の交渉の要望書セット」を使い、毎月1〜2回、当会にフリーダイヤルで相談しつつ、交渉し制度ができています。交渉がはじめてで全くやり方を知らなかった方もいますし、交渉経験の長い方もおられます。

予算がつきやすい制度

 全身性障害者介護人派遣事業は国のホームヘルプ事業の補助金(国50%・県25%)を使える制度です。障害者のホームヘルプ事業の予算は国レベルで毎年50%程度(97〜98年度は66%アップ、98〜99年度は44%アップ)伸びており、今後も、他の制度がマイナス成長になる中で、障害者プランと連動して、特別に伸びていく予定です。

 この制度は、(今まで制度を実施していない場合)、市町村の予算措置では新規事業となるため、毎年9月に市の内部で行われる「概算要求」に盛り込めないと、その翌年度からの開始は無理です。交渉を1度もしたことのない市では、9月の概算要求に盛り込むためには、4月から話をはじめ、 6月頃までに大筋で市の障害福祉課を説得しておかなければなりません。 交渉時期は4〜6月に3回程度行ってください。



介護人派遣事業の交渉の要望書セット

  (東京・静岡・大阪の派遣事業の要綱と厚生省の見解等の解説つき)

 

 名前・団体名を書き込んでそのまま市の課長などに出せる要望書セットです。

交渉の市への申込み方法等は、要望書セットの1枚目で解説しています。

 まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明のお電話をいたします。必ず説明を聞いてから進めてください。毎月、制度係フリーダイヤル0077−2329−8610に連絡を取ってください。当会の資料集2巻「全国各地の全身性障害者介護人派遣事業」も必ず読んで交渉してください。

 

注文は    発送係 TEL・FAX0120−870−222

            電話は平日11〜17時

 

 

 

 

ガイドヘルパーも4月から交渉の開始時期です 

交渉が進むと、毎日8時間利用できる市もあります。松山市では自立生活センターへの通いに毎日8時間使っています。

 次ページからの4ぺージ分に、

ガイドヘルパーの交渉の要望書の例を掲載します。

 まだ自立していないが、とりあえず交渉だけ先に行いたいという方も、ガイドヘルパーの「自薦」と「行き先自由」にする課題までは交渉で行えます。交渉を申し込む場合は、このガイドヘルパー要望書を参考に作って市町村の障害福祉の担当課長に出し、交渉を申し込んでください。(資料集3巻をよく読んで知識をつけてからでないと交渉は成功しません。また、必ず毎月当会制度係へ電話を下さい。)

 

 健常者の家族と住んでいるという方も、ガイドヘルパーは利用できます。交渉を申し込む場合は、この要望書を市町村の障害福祉の担当課長に出し、交渉を申し込んでください。(詳しい説明をします。当会0077−2329−8610にお電話ください)

*要望書には自分の個人名の印を押して出します。

*この4ページに加え、資料集3巻の巻末の厚生省の通知等資料集を添付してください。また、2回目の交渉では、各自治体の資料コピーも渡してください。

新規事業の場合、交渉の時期は4月からです。

 全身性障害者介護人派遣事業の交渉と同様、ガイドヘルパーも、今まで全く制度のない市町村では、新規事業となりますので、4月から6月にかけ、3回ほど交渉してください。6月までには「大筋で翌年度実施の方向で、秋の予算要求に出す」という事を障害福祉担当課が納得するように進めてください。(大きな「導入の」方針が決まった後、細かい「行き先の制限等」方針については、9月までに詰めていってください)。予算規模に影響することは9月までですが、「自薦ができるかどうか」など予算に影響しないことは翌年3月までに詰めていくこともできます。

 

交渉の申込み方法

 市町村の役所に行き、課長などを呼んでもらいます。名前を名乗り、名刺をもらいます。要望書(次ページのコピーに名前を書き入れたもの)を渡し、内容を簡単に説明し、来週か再来週に1〜2時間交渉時間を取ってくださいと申し込みます。日が決まったら帰ります(翌日日を決めますといわれたら翌日電話する)。市のヘルパーとガイドヘルパーの要綱・要領を持っていない方はもらって帰ります。

 

 


 

要望書

○○市長殿

平成  年  月  日

 

○○市在宅障害者の介護保障を考える会

       連絡先       

山田花子 印

рP234−5678

 

 貴職障害者福祉課におかれましては、日頃より障害者福祉の推進にご尽力賜り感謝申し上げます。

 私たち「在宅障害者の保障を考える会」は、全身性障害者が地域で当たり前に生活して行くために必要な介護保障を求めて行くために設立した会です。

 ノーマライゼーションが言われて久しくなりますが、私たち重度障害者が地域で生活していくには介護保障が不可欠です。早急に公的介護保障が実現されるように以下要望します。

 

 ガイドヘルパーについて

 脳性マヒ者等全身性障害者などが対象のガイドヘルパー制度は、障害者プランでも、「ガイドヘルパーなど障害者特有のニーズにも配慮しながら(略)介護等のサービス供給体制を整備していく必要がある」と重要視されています。

 また、「厚生省社会援護局更生課の主管課長会議資料の指示事項(94年3月)」でも、

 「ガイドヘルパーは、身体障害者の社会参加を推進する観点から重要な施策である。しかしながら、当該制度を実施していない市町村がいまだ相当数見受けられる現状にあるので、地域の利用者のニーズを十分把握し、必要な体制を整備することにつき、個別に市町村を指導すること」

 と(県に対する)強い指示がされています。

 

 障害当事者の要望(外出ニーズ)があれば、市には、障害者の社会参加推進すなわち介護保障を行う責任があります。早急に厚生省の基準のガイドヘルパー制度を整備してください。

 ガイドヘルパー制度は、厚生省障害福祉課の基準(H2社更255・258号要綱と主幹課長会議の指示文書)では、

 

@通勤・営業活動と通学以外利用可能、(障害者団体事務所への通いや研修のための長距離出張・買い物・その他社会参加のための外出全般に利用できる)

A利用時間上限なし、時間帯の制限なし(制限を設けないように指示文書が出ている)

B障害者が自分の介護技術をもつ介護者を市に登録し、ガイドヘルパーとして市が派遣。(市に余力があれば、市が人を見つけて派遣することもできる)

C時給1440円(夜間1790円)、*97年度の単価

 

 となっています。国50%、都道府県25%の補助金を受けられます。(政令市、中核市は国50%のみ)。

 私たちは、生活上必要不可欠な外出のために介護者(ボランティア)を苦労して集めたり、介護者を得られないため、何日も外出できないこともあります。

 ガイドヘルパーはホームヘルプ事業の内部の制度で、毎年50〜66%アップしている国の障害者ヘルパー予算内の制度です。最低この程度は伸ばしていくべき制度です。

 私たちは、この制度を緊急に必要としています。厚生省の『個別派遣計画』(9年7月25日ガイドヘルパー関係事業実務問答集)の資料に基づき、単身者や外出が多い生活が不可欠な障害者等、緊急度の高い障害者から順に派遣決定を始めてください。初年度は導入の難しい「行政が人を見つけて派遣する」部分は導入せずに、「障害者が自分の介護技術をもつ介護者を市に登録し、ガイドヘルパーとして市が派遣」する部分のみを導入してください。(もし自分で介護者を探せない障害者が出たら、私たちに相談して下さい。介護者にガイドヘルパー時給さえ出れば、介護者を紹介できる用意があります。私たちは市と協力関係で進めていきたいと考えています)。

 

 わたしたちの生活がどのように大変な実態かは話合いの当日に20分以上説明させていただきます。当市でも早急に、国の基準と同じガイドヘルパー制度になるように改善してください。

 


 

要望書添付資料(厚生省資料)

 

 厚生省は、平成6年度の主管課長会議資料で、

「ガイドヘルパーは重要な施策であるので、実施していない市町村には、県が個別に指導し、始めさせるように」という意味の、強い指示を都道府県に対して出しています。

  5 ガイドヘルパーについて

 ガイドヘルパーは、身体障害者の社会参加を推進する観点から重要な施策である。しかしながら、当該制度を実施していない市町村が未だ相当数見受けられる現状であるので、地域の利用者のニーズを十分に把握し、必要な体制を整備することにつき、県が個別に市町村を指導すること

 ガイドヘルパーについて、指示文書では「実施していない市町村が未だ相当数あるので個別に市町村を指導すること」と、(早く行うようにと)言っています。

 

 

また、障害者プランでも、ガイドヘルパーは、身体障害者にとって重要な施策として文章化されています。

 

「障害者プラン」より

4.介護等のサービスの充実

(1) サービス供袷体制の整備

○ガイドヘルプなど障害者特有のニーズにも配慮しながら、身体介護や

援助を必要とする状態の者にホームヘルプサービスが的確に提供でき

るよう、(中略) 市町村におけるサービス提供体制を整備する。

 

 

 

平成9年度の 厚生省 主管課長会議通知より

 ガイドヘルパーの手当については、在宅福祉事業費補助金交付要綱において、「身体介護中心業務の単価」を用いることとされているが、一部の市町村においては「家事援助中心業務の単価」を用いている事例が見受けられるので、その取扱には十分留意されたい。

 9年度の国の人件費補助方式単価では、時給型のガイドヘルパーは昼間1440円/時、夜間早朝土日は1790円/時となります。(10年度からは事業費補助方式に変更のため直接支払い単価の基準は国からは示されなくなったが、多くの自治体ではその後毎年10〜20円アップしている。)

 

  

平成2年社更260号の 厚生省ホームヘルプ要綱(ガイドヘルパーにも適用)より

(3)非常勤のホームヘルパーの取扱い

 臨時的な介護需要にも対応できるよう日給のほか,時間給のホームヘルパーの設置も行えるところであるが,これら非常勤のホームヘルパーの取扱いについては,次によること。

 ア 採用又は登録時に本人の勤務条件,勤務日数又は勤務時間数を明確にし

ておくこと。

 イ 台帳等を備え,臨時的な介護需要に十分対処できる体制をとること。

(以下略)

 

 

 


 

 

(編注:要望書添付資料には、当会の資料集3巻「全国各地のガイドヘルパー」の巻末の厚生省資料 平成9年7月25日「ガイドヘルパー関係事業実務問答集」もコピーを添付して市の課長などに出してください。)

 

全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センター 

〒188−0011 東京都田無市本町5−6−20 第2和光ビル2F

全国障害者介護制度情報ホームページwww.top.or.jp/~pp 

各自治体で介護制度を作る交渉をしていただける方を募集。やり方説明します。資料集もあります。

 電子メール: pp@yyy.or.jp

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制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)

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