生活保護制度
この章では、生活保護の受け方や、受げた場合の他人介護加算、生活費、住宅扶助等
を説明しています。他人介護加算は、1,2級の障害者で特別障害者手当を受給して
いれば、ほぼ100%受げられます。上記の条件を満たしていない人でも、介護が必
要だと認められれば受給できます。他人介護加算には3段階あって(以下金額は、9
6年度生活保護基準額)、1。福祉事務所長承認の一般基準(月7万0050円)
2。一般基準で介護料が足りない場合は知事承認(月10万5080円)3。それで
も足りなければ大臣承認の特別基準(月18万0700円〜13万2800円の範
囲)を申請します。福祉事務所のケースワーカーも一般基準・知事承認までは知って
いますが、大臣承認はほとんどのケ一スワーヵ一は知りません。それに申請の仕方
も、一般基準は書類的には何も必要ありませんが、知事承認と大臣承認は色々な書類
が必要になります。知事承認と大臣承認を受げるのは、手続き的に少し大変ですが、
制度的に確立されているものですので順序立てて進めていけば必ず受げられるもので
す。住宅扶助の額は、車椅子利用者が東京で部屋を借りる場合に、最高6万6700
円(96年度全国の基準表は第4章105ぺ一ジに掲載)となっています。このよう
に、生活保護を受げる生活は、「柊貧しい最低限の生活」という昔の
イメージとは違って豊かになっており、仕事を持っていない障害者や高齢者にとって
は重要な制度といえます。
(元は96年9月に出版した当会の本の導入の文章です)
(1998/4/16、電子メール)
(1998/4/25)