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特別障害者手当
the special physically handicapped person allowance


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『福岡市の障害者福祉』

特別障害者手当

  1. 内 容
    日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障害者に対して支給される。
  2. 対 象
    20歳以上の在宅の重度障害者で下記のいずれかに該当する場合。
    (1)別表の@〜Fまでに規定する障害が2つ以上あるもの
    (2)別表の@〜Fまでに規定する障害が1つあり、かつ、その障害以外に国民年金障害基礎年金2級程度の障害が重複する場合にその状態が別表の@〜Fまでと同程度以上と認められるもの。
    (3)別表のBからDまでに規定する身体の機能の障害が1つ存し、当該障害以外の上肢、下肢、体幹のいずれかの機能の障害を併せもつことによって日常生活に常時特別の介護を必要とするもの。
    (4)別表のE又はFに規定する病状又は精神の障害が1つ存し、それが特に重度(例えば、絶対安静を要する状態)であるため日常生活に常時特別の介護を必要とするもの。
  3. 制 限
    @社会福祉施設(老人ホーム、国立療養所含)に入所しているものは除く。
    A病院又は診療所に継続して3カ月以上入院しているものは除く。
  4. 所得制限
    障害児福祉手当と同じ
  5. 支給額(2、5、8、11月支給)
    月額24,630円(平成5年4月分から)
  6. 窓 口
    福祉事務所または町村担当課
  7. 根拠法令・通知
    特別児童扶養手当等の支給に関する法律

    別表      特別障害者手当障害等級表
    @両眼の視力の和が0.04以下のもの
    A両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
    B両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの
       もしくは両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
    C両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
    D体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない
       程度の障害を有するもの
    E@からDまでに掲げるものの外、身体機能の障害又は長期にわたる安静を
       要する病状が@からDまでと同程度以上と認められる状態であって、日常生
       活の用を弁ずることを不能ならしめるもの
    F精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められるもの

 





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    清家一雄、代表者、重度四肢まひ者の就労問題研究会