緊急依頼

北海道のFFを愛する皆さんに阿寒川ノーキルエリアについての緊急依頼です。
私が親しくしている、中村さんから下記のようなメールを頂き、HPをご覧になっている
皆さんに、お願いする次第です。
ご賛同いただけましたら、是非、ページ最後のURLにアクセスしていただき
要望書をメールしていただければと思っております。
                                            山  形

                                            平成10年11月23日


<以下、中村さんからのメールの内容です。>

みなさん、こんばんわ。 宮城県の中村です。

今日は、みなさんに お願いがありましてメールする次第です。
阿寒川の上流3Km区間にノーキル・エリアの設定の動きがあることは、
雑誌等のマスコミ情報で、すでに ご存知のことと思います。
北海道道庁に阿寒漁業組合が遊魚の規則改定を申請したところ、
この改定は認められないとの回答だったようです。
そこで、阿寒湖と阿寒川を愛する、釧路在住のフライフィッシャー
村上有二さんが行政に対して、熱心に働きかけを行っております。


北海道でさえ、環境は荒廃の一途であると聞いています。
私自身、阿寒湖や阿寒川でロッドを振ったことはありませんが、
せめて一ヶ所くらいは、本当の野生の血を残した魚達と
何時でも 遊べる川があっても良いのではないかと感じています。
釣り人のエゴの為のノーキル・エリアではありません。
本来の自然の姿に少しでも近づいて、その自然の中で遊びたいのです。
川は本来、管理釣り場ではありません。 
放流された魚で溢れる川が魅力的とは感じられません。

私は、全くの第3者で 実際のやり取りの詳細を知る者では
ありませんので、このお願いは、余計な行為かも知れません。
でも、村上さんの熱意に打たれ、自分も指を咥えて見ていられない
気持ちになりました。
何卒、宜しく ご賛同の程をお願い致します。

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   中村 常人 (なかむら つねと)
   Tsuneto Nakamura
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e-mail : risering@za2.so-net.ne.jp
my hp : http://www03.u-page.so-net.ne.jp/za2/risering/
          『 For Fly Fishers 』 / MIYAGI, JAPAN
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<以下、村上有二さんのメールです。>

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全国のフライフィッシャーにお願い致します.

阿寒湖のアメマスは全国の釣り人の垂涎のまとですが,漁業組合が管理している阿寒
川においては悲惨な現状が続いております.今年までは,漁業組合に放流日時の問い
合わせの電話をし,その時期にあわせ,餌釣りでニジマスを釣り上げることから,ほ
とんどニジマスのいない川となっています.
そのため,阿寒漁業組合は,来年より組合管理下の阿寒川の一部(3km程)をノーキ
ルエリアにし,すばらしい自然にすばらしいニジマスをと考えております.
その考えに賛同し,われわれ地元の釣り人の多くも協力をしております.
漁業組合も,われわれフライフィッシャーの協力無しには実現・維持はできないと考
えております.

ところが,北海道道庁に阿寒漁業組合が遊魚の規則改定を申請したところ,遊魚で魚
を釣って殺しててはいけないといった規制は認められないとの考えが示されました.

以下に,小生の拙い電子メールを示します.

<小生,釧路市の病院に勤務する1歯科医師です.

<道東の自然を愛し,道東の大自然に楽しませてもらっております.

<道行政に関しましてお願いがあり,メールを出しました.

<阿寒漁業組合は,阿寒湖のマリモを保護するなど,阿寒の自然の保護に
<おおくの貢献をしております.また,この大自然を楽しみに全国から多くの観光
<客が来ております.
<しかしながら,従来のようなツアーによる観光は減少傾向にあり,阿寒観光・北
<海道観光を元気にし,げんきな北海道を回復するには,従来にない多目的な北海
<道の自然を直接体験できる観光が必要と思われます.

<阿寒湖は,全国の釣り人から垂涎の釣り場であり,外国の有名な釣り場に匹敵す
<るものを持っております.
<しかしながら,阿寒漁業組合の管理する阿寒川は,ニジマスを放流しても数日で
<地元の釣り人にほぼ全量釣られてしまい,ゴミも散乱し,悲惨な状態です.
<このような状態を改善しようと,われわれ釣り人と阿寒漁業組合との協力で,
<川の一部を釣ってはいいが,殺さず再び放流するノーキルゾーンにし,大自然に
<すばらしい鱒がおよぐ川を作ろうとしております.
<そのため,ゴミ拾い,放流事業等積極的に活動を行っております.

<先日,阿寒漁業組合が道庁に遊魚の規則改正の申請(ノーキルゾーンの設定要望)を
<行ったところ,遊魚において魚を殺してはいけないという規則の設定は認められ
<ないと言った返事がきております.全国的には,すでにこのようなものが実施さ
<れているところもあります.
<全国の釣り人の落胆が見えるようです.

<げんきな北海道を目指し,よりよい自然を,そのなかでよりよく遊び,全国から
<多くの釣り人を誘致し,道東観光をすこしでも元気にしようと考え,活動してい
<る道民の援助を願います.



以下,北海道道庁からの返事です.
 
 このたびは、「提案の広場」にメールをお寄せいただきありがとうございました。
 村上様からご意見のございました阿寒川の遊漁規則改正に関しましてお返事させてい
 ただきます。

  平成10年9月に、阿寒湖漁業協同組合から釧路支庁水産課に「遊漁規則」の改正に
ついて相談がありましたので、疑問点や、さらに漁業協同組合及び行政が検討しなけれ
ばならない事項などにつきまして、両者の間で意見交換をいたしました。
 「遊漁規則の改正事項」の中には、遊漁者の皆さんへの規制強化を伴う事項も含まれ
ておりますことから、今後、十分相談させていただきたいと考えております。
  また、「ノーキルゾーン(キャッチ&リリース)」についてですが、国内では漁業協
同組合の呼び掛けにより、山形県の寒河江川などで遊漁者の皆さんの協力を得て取り組
んでいる事例がありますが、このような取組は、現行の関係法令では「遊漁規則」に盛
り込むことが難しく、現在のところ、国内で「遊漁規則」の中に規定されている事例は
ありません。
先ほどもご説明しましたとおり、阿寒湖漁業協同組合とは意見交換を行った段階であ
り、現在のところ、北海道知事に対する申請は行われておりませんが、いずれにいたし
ましても、今後、阿寒湖漁業協同組合と十分相談をしてまいりたいと考えておりますの
で、ご理解をお願いいたします。

村上様には、今後とも、道政に対するご理解、ご協力をいただきますようお願いいた
しますともに、寒さに向かう季節を迎えておりますので、風邪など召さぬようお体に気
をつけてお過ごしください。


                                            平成10年11月19日

       村 上 有 二    様

                                                              北海道知事  堀  達 也


みなさん,釣りに行く時間を10分でも割いていただき,ぜひ北海道道庁に遊魚の規制
改定の要望の電子メールを送っていただければ幸いです.よろしくお願いいたしま
す.

北海道道庁・提案の広場:http://www.pref.hokkaido.jp/index.html