遺産相続の手続を進めていく上で、民法上も、税法においても大変重要なことは、相続人を特定し、各々の相続分を確定させることです。 (1)相続人には、配偶者相続人と血族相続人の2種類があり、前者は常に相続人となります。 (2)血族相続人は、 イ)子(既に死亡している子がある場合は、その子が代襲する) ロ)直系尊属、 ハ)兄弟姉妹(代襲あり) の順に相続人となる。 (3)相続開始以前に死亡している者、欠格事由に該当している者、廃除された者及び相続の放棄をしている者は相続人となることができない。 財産を相続するかしないかは相続人の自由ということになっています。 ですから借金のようなマイナスの財産について相続を放棄することができ。 相続する権利にも順番があって、配偶者は常に相続人となり、 第一順位は子供、第二順位は両親、第三順位は兄弟姉妹となっています。 仮に両親が既に他界していた場合、被相続人の配偶者が相続することになりますが、 その配偶者が相続を放棄すれば次は子供、その次は兄弟姉妹に相続権が移ります。 SOL 相続オンライン all about Japan 相続 |