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1年間に得た所得に対して、所得税という税金がかかります。 確定申告というのは、1年間の所得とそれに対する所得税の金額を税務署に申告することをいいます。 ところがサラリーマンの場合、勤めている会社が年末調整をしてくれます。 この年末調整という手続が、確定申告をしたのと同じことになるので、通常サラリーマンは確定申告をしなくともよいのです。 ただし、サラリーマンでも、確定申告をしなければならない場合や、確定申告をすれば税金が戻ってくる場合があります。

確定申告をしなければならない人

1.事業所得や不動産所得などがある人
商店や町工場など事業所得のある人や貸家などで不動産所得のある人で、 所得金額が配偶者控除などの各種の所得控除より多い人

2.給与所得がある人
  ア.給与の収入金額が2,000万円を超える人
  イ.給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
  ウ.同族会社の役員などで、その会社から貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受けている人
  エ.災害による損害を受けたため、給与所得から源泉徴収の徴収猶予を受けている人

3.退職所得がある人
普通は申告する必要はありませんが、退職手当支払いの際に「退職手当の需給に関する申告書」を 勤務先に提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収された人の一定の人


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