雑損控除    税金メニューへ戻る


所得税の納税義務者が災害や盗難で、 自分や生計を一にする親族の資産に損害をうけた場合や、 自分が災害などに関連してやむを得ない支出をした場合には、 その資産の損失や支出のうち、一定額を所得から控除することが出来ます。

計算式
1.損失額−保険金などで補てんされる金額)−年間合計所得金額×10%

2.{(損失額−保険金などで補てんされる金額)のうちの災害関連支出金額} −5万円

1.2.のうちいずれか金額の多い方を選べます。

雑損控除の対象となる損害とならない損害
雑損控除の対象となるもの 雑損控除の対象とならないもの
発生原因 ○ 自然現象による災害
○人為による災害
○シロアリなど害虫による被害
○盗難や横領による被害
×詐欺、脅迫による被害

×保証債務の履行による損害
資産の範囲 ○生活に通常必要な資産
(住宅、家具、衣類、現金など)
×別荘
×競走馬その他射幸目的の動産
×時価30万円を超える貴金属、書画、骨董など
×機械などの事業用固定資産
控除を受けるための手続
◆ 雑損控除を受けるためには、給与所得者でも所得税の確定申告が必要です。

◆ 確定申告に際しては、「控除に関する明細書」と災害関連支出の領収書を添付します。 また災害や盗難にあったことの証明も必要です。


ホームページへ戻る 1998.3.13 count