所得税の納税義務者が災害や盗難で、 自分や生計を一にする親族の資産に損害をうけた場合や、 自分が災害などに関連してやむを得ない支出をした場合には、 その資産の損失や支出のうち、一定額を所得から控除することが出来ます。 計算式 1.(損失額−保険金などで補てんされる金額)−年間合計所得金額×10% 2.{(損失額−保険金などで補てんされる金額)のうちの災害関連支出金額} −5万円 1.2.のうちいずれか金額の多い方を選べます。
◆ 雑損控除を受けるためには、給与所得者でも所得税の確定申告が必要です。 ◆ 確定申告に際しては、「控除に関する明細書」と災害関連支出の領収書を添付します。 また災害や盗難にあったことの証明も必要です。 |