遺留分とは何ですか?     保険メニューへ戻る

法律で定められた相続人の保護のための遺産です

 親が亡くなると、その遺産の分け方は、子供たちが話し合って、遺産の分割方法を決め、 それを書面にして実印を押します。 これが遺産分割協議書で、預貯金や土地の名義変更に際して必要な書類になります。

遺言書作成時には「法定相続分」など気にする必要はありません。 思った通りの内容にすればいいのです。 「法定相続分」とは国が作った目安にしかすぎません。 しかし、あまりにむちゃくちゃはできないように、遺留分の請求という制度があります。 これは一定の範囲の相続人のために必ず残さなければならない遺産の一定割合のことをいいます。 相続人が直系卑属(子供や孫など)のみまたは直系卑属と配偶者であるときは、 相続財産の1/2,その他の場合は1/3ですが,兄弟姉妹には遺留分がありません。

被相続人が遺贈,贈与,相続分の指定などによって,この権利を侵害したときは, 遺留分権利者は給付された財産を取り戻すことができます。 これを遺留分の減殺(げんさい)といいます。 遺留分減殺請求権は、侵害を知ったときから1年または 相続開始の時から10年経過したときに時効で消滅します。
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