updated Aug. 24 1998
派遣110番によく寄せられる質問と回答例(FAQ)


質 問 と 回 答 例 (F A Q)

3310. 2 登録型派遣労働者の雇用保険
 (99頁)  公共職業安定所のHPには、次のように説明されています。
 一般派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常用雇用労働者以外の方についてはその就業形態は多種多様であり、臨時内職的にしか就労しない方等被保険者として取り扱えない場合もあることから、一定の基準を設け、この基準を満たした場合に、被保険者とすることとしています。
 すなわち、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する方については被保険者として取り扱われます。
 (1)家計補助的な者でないこと。反復継続して派遣就業する者であること。
 (2)反復継続して派遣就業する者であること。
 ただし、次のいずれかに該当する方は、この要件に該当しません。
 *所定労働日がきわめて少ない方
 *所定労働時間が極めて短い方
 *期間を限って派遣就業することを希望する方
 *その方の希望職種や技能から見て期間を限った派遣就業しか見込みのたたない方
(以上、公共職業安定所のHPから転載)

 短期間の契約を前提にしているためか、登録型派遣労働者の雇用保険加入の現状は、かなり問題があります。雇用保険の加入(一般被保険者の資格取得)のためには、反復継続しての雇用が必要です。週30時間以上の就労に加えて、1月に14日以上の月が、1年間に半年以上といった、一定の雇用期間が必要です(派遣元・派遣先が異なっていても通算されますし、一つの雇用期間と次の雇用期間に若干の間隔があっても、継続して派遣就業する者とされます。若干の間隔とは、「2ヶ月程度以上の派遣の場合」→1ヶ月以内、「1ヶ月以内の派遣の場合」→数日以内、とされています。)
 なお、週30時間未満の場合には、「1年以上の雇用の見込み」、「年90万円以上の収入の見込み」の要件が満たされれば、短時間被保険者として雇用保険の適用があります。この場合、一般被保険者とは違った給付内容になります。なお、パートタイマーについては、明確に「1年以上の雇用の見込み」がなくとも、原則として、雇用保険の適用を認めることになっています。
 ところが、派遣労働者の場合には、多くの場合、「1年以上の雇用の見込み」がないと厳しく判断され、雇用保険の適用がされていません。そのため、登録型派遣で雇用保険に加入している人は少数です(1995年東京都調査では、雇用保険に加入するスタッフが19%以下の派遣元が3分の1)。その点では、パートタイマーに比較しても、きわめて不利な取扱いとなっています。
 現在、進められている労働者派遣法改正にともなう省令改正や通達の見直しで、是非、改善して、派遣労働者の雇用保険加入を促進するべきだと考えます。以上の趣旨で、(38頁の欄外の注)を一部、補正します。
 なお、阪神大震災の被災者の救済として、派遣労働者で雇用保険の適用を受けていないときは、遡って雇用保険の適用がされています。

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