updated Aug. 24 1998
派遣110番によく寄せられる質問と回答例(FAQ)


質 問 と 回 答 例 (F A Q)

3160. 2 妊産婦の残業は
 
 妊産婦の残業や休日労働は、本人がしたくないという意思をもっているときには強制することは労働基準法第66条によって禁止されています。
 労働基準法第66条(妊産婦の残業等の制限)

  1 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。  2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。  3 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第64条の3第1項ただし書の規定にかかわらず、深夜業をさせてはならない。

 派遣労働者の場合、この労働基準法第66条の「使用者」の責任を負うのは派遣先事業主です。派遣労働者で妊産婦である人が残業(時間外労働)を拒否したときには、派遣先は、これを強制することはできません。派遣元で36協定があり、労働者派遣契約・就業条件明示書で残業が予定されていたとしても、妊産婦の派遣労働者が時間外労働・休日労働をしたくないと希望するときには、それを強制することはできません。

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